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給与の下げ幅について

著者 アーリー さん

最終更新日:2011年05月23日 09:41

現在、親会社の執行役員で在籍しておりますが、この度オーナーより子会社への転籍並びに給与減俸の話しがありました。現在95万を50万にするというのです。こんな下げ幅って問題じゃん無いでしょうか?教えて下さい。何か良い手立てはないか?

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Re: 給与の下げ幅について

まずは、「執行役員」としての責務がどこまで求められているかで判断すべきでしょう。

執行役員とは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員とされています。しかし、役員といっても、「代表取締役の指揮命令下にある会社使用人」であり、法的定義のある取締役とは異なる場合があります。

日本では1990年代後半より、経営と事業執行の分離というコーポレートガバナンスの観点から「経営に専念する人(取締役)」と「業務の執行に専念する人(執行役員)」を分離してそれぞれの役割分担を明確にする執行役員制度が導入され、結果として多くの企業で執行役員が選出されました。

通常の役員取締役)が取締役会の意思決定に参加するのに対し、執行役員は意思決定に直接には参加せず、取締役会から与えられた執行権限を用いて担当する会社業務の執行を担うこととなります。

一方、執行役とは2002年(平成14年)の商法改正で創設された機関で、委員会設置会社にて業務執行を担うものであり、上記の執行役員とは異なります。委員会設置会社においては、業務の決定と執行機関が分離され、前者は取締役会が、後者は執行役が担当することとなります。

お話では、親子関係会社間での、転籍出向条件での転籍なのか、すべての条件不一致での転籍なのかにより、その雇用条件を継続するか否かで、問題の給与額等も異なります。
通例では、親子関係会社間での雇用条件は、労働時間福利厚生条の条件は一致する場合もありますが、給与、賞与等については相違する場合もあります。あくまで、出向転籍についても両者間で合意を求めることも必要でしょう。
オーナー企業間となりますと、オーナーの意見が一番求められることも多いと思いますが、やはり真摯にお話合いになることも必要でしょう。

参考Hp
Copyright (C) 2009 社長のための労働相談マニュアル All Rights Reserved.
http://www.mykomon.biz/trouble/shukko/shukko_zentei_t.html

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