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税務管理

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退職金の既得権と期待権の額について教えて下さい

著者 beach さん

最終更新日:2006年09月04日 10:10

当社では、2007年7月を目途に現在退職金規程の変更を検討中です。
そこで、定年退職が近い方の退職金の既得権と期待権について、大変悩んでいます。どうか良いアドバイスをお願い致します。
A氏は、2010年6月末に定年を迎えます。
現規程のままで定年時の定年退職金は、350万円、新規定では280万円です。
規定変更時に退職の場合、定年で300万円(期待権?)、自己都合で200万円(既得権?)、新規程計算で変更時の額は、定年で250万円、自己都合で180万円です。
会社では、「退職時、変更時の額以下の場合、変更時の額とする。」という経過措置を設け、280万円でなく300万円を支給予定です。
それとも、変更時から定年までの3年間、新規定でも30万円UPするはずなので、330万円とすべきなのでしょうか?そうすると、在職する全従業員、変更時と変更後で別に計算しなくてはならないような気がするのですが?
アドバイス、アイデア、導入例、など教えてください。

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弊社の例ですが

著者shimazoさん

2006年09月05日 08:42

私の会社では2パターンあります。
1つは新規定による退職金受け取り額が旧規定より少なくなるパターンでその時は
導入時に辞めた場合の金額(A)は保障するものとして、導入以降の勤続年数分は新規定に基づいて計算(B)しています。よって(A)+(B)=退職金

もうひとつ新規定の方が旧規定より高い者、これはそのま新規定で計算(A)しています。

その為、退職金の計算方法二通り発生しています。いいのか悪いのか判りませんが・・・・

Re: 弊社の例ですが

著者beachさん

2006年09月05日 14:19

どうもありがとうございました。
従業員の不利益にならない退職金の支給方法になるよう、御社でも考えられたんでしょうね。
ご苦労の跡が感じられます。
私も御社の様に、事務の多少の煩雑さより、従業員モチベーションに役立つ規程の改革に今後も励みたいと改めて思いました。
ありがとうございました。

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