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懲戒処分と賞与支給率

最終更新日:2011年05月26日 15:56

懲戒処分を課された社員は、人事評価査定として賞与を減額することは可能と考えますが、処分の軽重により賞与の減額率を変えることは可能でしょうか?
ex.譴責:0.1ヶ月分減額
   減給(月給によるもの):0.2ヶ月分減額 etc.

これも一事不再理に反すると思われますが…

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Re: 懲戒処分と賞与支給率

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年05月27日 13:49

> 懲戒処分を課された社員は、人事評価査定として賞与を減額することは可能と考えますが、処分の軽重により賞与の減額率を変えることは可能でしょうか?
> ex.譴責:0.1ヶ月分減額
>    減給(月給によるもの):0.2ヶ月分減額 etc.
>
> これも一事不再理に反すると思われますが…

一事不再理は刑事訴訟法上、民事訴訟法上の概念ですが、

本件事案は労働法なので、上位法たる憲法第39条からみてい

ったほうがよいと思います。

 これを念頭にみますと同条後段部分「同一の犯罪につい

て、重ねて刑事上の責任を問われない」(二重の危険、二重処罰の禁止)という文言に反しな

いかが問題です。

 ここで「重ねて刑事上の責任を問われない」とは、その同

じ行為について改めて処罰することを禁止する趣旨です。
 
 この点につき参考になるのは、最判昭29・7・2で、弁護士法の懲戒処分

は刑罰ではないから、それを受けた後、その行為につき有罪

判決を言い渡されたとしても、二重の危険に曝されたものと

いうことはできない、としています(宮沢=芦部「憲法コンメ」328P)。

 
 このことからすれば、懲戒処分の後、賞与を減額すること

は二重の危険に当たらないしと考えられます。理由は、本件懲戒

分が刑事処分ではないからということになりましょう。

 勿論賃金減額率によって賞与減額率を調整するのはよりき



細かい配慮として是認されるでしょう。

Re: 懲戒処分と賞与支給率

ご回答、ありがとうございました。
私の認識とは少し異なっているようですので、もう少し研究してみます。

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