相談の広場
最終更新日:2011年05月26日 15:56
懲戒処分を課された社員は、人事評価査定として賞与を減額することは可能と考えますが、処分の軽重により賞与の減額率を変えることは可能でしょうか?
ex.譴責:0.1ヶ月分減額
減給(月給によるもの):0.2ヶ月分減額 etc.
これも一事不再理に反すると思われますが…
スポンサーリンク
> 懲戒処分を課された社員は、人事評価査定として賞与を減額することは可能と考えますが、処分の軽重により賞与の減額率を変えることは可能でしょうか?
> ex.譴責:0.1ヶ月分減額
> 減給(月給によるもの):0.2ヶ月分減額 etc.
>
> これも一事不再理に反すると思われますが…
一事不再理は刑事訴訟法上、民事訴訟法上の概念ですが、
本件事案は労働法なので、上位法たる憲法第39条からみてい
ったほうがよいと思います。
これを念頭にみますと同条後段部分「同一の犯罪につい
て、重ねて刑事上の責任を問われない」(二重の危険、二重処罰の禁止)という文言に反しな
いかが問題です。
ここで「重ねて刑事上の責任を問われない」とは、その同
じ行為について改めて処罰することを禁止する趣旨です。
この点につき参考になるのは、最判昭29・7・2で、弁護士法の懲戒処分
は刑罰ではないから、それを受けた後、その行為につき有罪
判決を言い渡されたとしても、二重の危険に曝されたものと
いうことはできない、としています(宮沢=芦部「憲法コンメ」328P)。
このことからすれば、懲戒処分の後、賞与を減額すること
は二重の危険に当たらないしと考えられます。理由は、本件懲戒処
分が刑事処分ではないからということになりましょう。
勿論賃金減額率によって賞与減額率を調整するのはよりき
め
細かい配慮として是認されるでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]