相談の広場
夜勤者に夜食を提供する予定ですが、夜勤者は3人おります
今まで必ず検食を1食出さなくてはいけなかったので、
検食1食プラス2食の合計3食を提供することとなりそうです。
この場合、所得税の計算では
①検食分も含めて3人とも
所得税の計算にいれるべきか?
②2人は所得税の対象で検食分を食べた
1人は所得税の計算の対象からはずしてもいいでしょうか?
どちらが正しいでしょうか?
検食分を食べた人を除くとするとめんどくさくなるので
出来れば全員計算の対象にしたいのですが?
なにか根拠となる資料があれば教えていただきたいです
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②ではないでしょうか。
検食は業務として行われていますから、現物支給したと考える必要はないと思われます。
なお、食事に関する扱いは所得税基本通達36-24と所得税基本通達36-38-2ですが、検食の扱いは通達等出すまでのことではないのでしょう。
36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)
36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)
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