相談の広場
いつも参考にしております。
質問なのですが、今度独立して運送系の会社を興すのですが、知り合いの紹介で中国人をアルバイト(学生)も含めて数名雇う予定なのですが、ビザや永住権などの注意する点やその更新等についてご指導いただければ幸いです。
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就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により確認できます。
原則として就労が認められない「留学」、「就学」および「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の方は、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることで、留学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。
許可を受けている場合は、パスポートに許可証印が押されているか、資格外活動許可書が交付されていますのでそれを確認し、許可を受けていればアルバイトとして雇うことができます。
資格外活動地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることで、「留学」の場合は原則として1週28時間(夏休み等の長期休業中は1日8時間)まで、「就学」の場合は原則として1日4時間まで、「家族滞在」の場合は原則として1週28時間まで就労することが可能になります。
> いつも参考にしております。
> 質問なのですが、今度独立して運送系の会社を興すのですが、知り合いの紹介で中国人をアルバイト(学生)も含めて数名雇う予定なのですが、ビザや永住権などの注意する点やその更新等についてご指導いただければ幸いです。
雇用の際は外国人登録証明書を確認下さい。
就労制限がない在留資格は「永住」「定住者」「日本人配偶者」「永住者の配偶者」です。これらの者の場合は在留資格の期間(永住者を除く)と実際の住所地と外国人登録証明書に記載のある住所地に相違がないかの確認が必要かと思います。
その他の在留資格については就労に制限があります。いわゆる就労ビザでの雇用は運送会社の業務内容を考えると難しいと思います。
アルバイト等に関しては資格外活動の許可を受けているのかの確認を外国人登録証明書の裏にて確認下さい。
留学生の場合は去年の法改正で「留学」「就学」が一本化され週28時間、長期休暇の時期は日8時間の労働が可能ですが、法改正前に就学で来日し資格外活動の許可を受けている場合は1日4時間しか労働できないので、8時間の労働させたい場合には再度の資格外許可申請が必要になります。
なお「技能実習」「研修」には資格外活動が認められていないのでご注意ください。
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