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労務管理

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常勤顧問の社会保険の加入について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2011年05月26日 14:01

取締役を退任し顧問に就任する場合、社会保険の継続加入は可能でしょうか。
社保加入要件を満たす範囲で出勤します。

顧問という位置づけが、「雇用関係である従業員」なのか「委任関係」であるのかによって
常勤であっても社会保険の加入が可能かどうかについて違いはでてくるのでしょうか?

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Re: 常勤顧問の社会保険の加入について

著者プロを目指す卵さん

2011年05月26日 18:31

健康保険および厚生年金保険において、適用事業所に“使用される者”は被保険者になります。この場合の“使用される者”とは、法人から労働の代償として給与を受ける者のことですから、法人から給与を受ける法人取締役監査役、相談役などの経営者も“使用される者”とされますので、お問い合わせの顧問も当然被保険者になります。

Re: 常勤顧問の社会保険の加入について

著者アルパカさん

2011年05月30日 09:55

プロを目指す卵 様

回答有難うございます。

> “使用される者”とは、法人から労働の代償として給与を受ける者のことですから、法人から給与を受ける法人取締役監査役、相談役などの経営者も“使用される者”とされますので、お問い合わせの顧問も当然被保険者になります。

すみません。もう少し具体的に教えて下さい。
例えば、下記のようなケースでも社保の加入は可能ですか。
雇用関係ではない
契約書雇用契約ではなく委任契約
・請求書によって報酬を支払う
・源泉も顧問料としての源泉計算で控除
・常勤

給与(報酬)として支払うのか、外注扱いで顧問料として支払うのかという観点がポイントとなっています。
言葉にとらわれすぎているのかもしれません。

また、雇用委任関係かで労基法の適用になるかどうか(有給の付与や、契約書の明示項目など)の判断も変わってくるかと思います。

以上の点をふまえて、ご教示下さい。

Re: 常勤顧問の社会保険の加入について

著者プロを目指す卵さん

2011年05月30日 17:11

会社法を勉強した訳ではありませんが、取締役監査役、相談役、顧問などと企業との関係は同じ“委任関係”と認識しています。それでも、健保・厚保においては、企業に“使用される者”として被保険者になります。
また、給与(報酬)については、会計処理上、“給与(あるいは報酬)”とするか、外注扱いで“顧問料“とするかに拘わらず、所得税法上は給与所得としての課税となる筈です。
なお、“雇用関係”ではなく“委任関係”ですから、有給休暇契約時の明示などを適用する余地は無い筈です。

多少大雑把な捉え方ですが、取締役退任→顧問就任というのは、単に肩書と権限が変わっただけで、実態は何も変わっていないと捉えると簡単だと私は判断しています。

Re: 常勤顧問の社会保険の加入について

著者アルパカさん

2011年05月30日 17:21

プロを目指す卵 さま

回答有難うございます。

それぞれの視点から的確に回答頂き、大変参考になりました。
言葉にとらわれすぎて、がんじがらめになっておりました。

有難うございました。

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