相談の広場
いつも大変参考にさせて頂いております。
労働保険料の申告の時期となりました。毎年頭を悩ませております。
今回はそんな労働保険料の算定に関してご質問させて頂きます。
当社では、消化しきれていない有休を退職時に一括で買取を行っております。
しかし、労働保険料対象賃金の範囲には、有休買取に関しては記載がございません。
この場合、有休買取は労働に対しての賃金としてみなさずに郎等保険料の算定総額から除外しても良いのでしょうか?
もしくは、臨時の賃金として算定総額に含めるべきものなのでしょうか?
色々なサイトを調べてみましたが、はっきりとした答えが見つけることが出来ませんでした。除外しても良いと書かれていたり、臨時賃金として申告すべきと書かれていたり・・・。どちらも納得がいく詳細が書かれているので余計混乱してしまいました。
ご回答お待ち申し上げます。
スポンサーリンク
> 確たる根拠を持っているのではありませんので私見です。
> 未消化の有給休暇の買取りは労働への代償性がありませんから、賃金には該当しないと考えられます。従って、労働保険料の確定精算時の賃金総額に含める必要はないと思います。
早速のご回答ありがとうございます!
労働の代償としての賃金とすると有給はやはり当てはまらないですよね。的確なアドバイスありがとうございます!
今日も朝から有給買取の扱いについて色々サイトを調べたり、労働法を読んだりしています。
おっしゃって頂いたように賃金には該当しないようですね。退職に起因して生じる手当として、算定に含める必要は無さそうだなと思いました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]