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税務管理

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非常勤の年齢について

著者 経理業務 さん

最終更新日:2011年06月09日 14:57

祖父が会長、父が社長、他役員3名。

従業員28名の小企業です。

相談は祖父の事なんですが、現在97歳で非常勤役員です。

役員報酬として月30万支払っていますが、自分から退任する

つもりもないようです。非常勤役員に年齢制限はないのでし

ょうか?就業規則等には役員についての記載(在任期間や報

酬額など)は一切ありません。

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Re: 非常勤の年齢について

著者パルザーさん

2011年06月09日 15:57

経理業務 さん こんにちは。

役員は、一般の従業員と違い就業規則で定めるものではなく、会社との委任関係での就任となるものです。
企業によっては、役員の年齢等を定めているところもあるようですが、通常 役員の年齢制限はありません。

役員報酬は、常勤・非常勤を問わず不相当に高額でなければ損金として認められます。
その、不相当とはどのように判定するのか というところですが、

1.実質基準は下記の状況
その役員の職務内容
その法人収益及び使用人の給与支給状況
その法人と同種の事業を営む事業規模等が類似する企業の役員に対する給与の状況

2.形式基準は定款の規定又は株主総会等の決議により定めた限度以内であるか

上記1と2の基準によって判断するものとしています。
非常勤であっても、職務に従事している事実があれば、上記に照らし合わせそれを超えていなければ、役員報酬支給も問題なしと判断されます。
しかし、同族会社で単なる名義だけ登記しており、実際になんら職務に従事していない役員報酬を支給しているケースがあります。 この場合には不相当として過大役員報酬としての問題が発生します。
同族会社において、代表者等の奥様や高齢者の両親等役員として就任されている場合、その部分で指摘されるケースが多いので、実際の職務と報酬のバランスが必要です。

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> 祖父が会長、父が社長、他役員3名。
>
> 従業員28名の小企業です。
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> 相談は祖父の事なんですが、現在97歳で非常勤役員です。
>
> 役員報酬として月30万支払っていますが、自分から退任する
>
> つもりもないようです。非常勤役員に年齢制限はないのでし
>
> ょうか?就業規則等には役員についての記載(在任期間や報
>
> 酬額など)は一切ありません。

Re: 非常勤の年齢について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月09日 16:03

就業規則労働者労働条件を定めたものであった、使用者である役員就業規則の対象外です。

常勤、非常勤のいずれであっても、役員に年齢制限はありません。ただし、任意に定款あるいは社内規定で一定の制限を設けることは可能です。

それにしても、役職員30数名の会社で、非常勤会長に月30万の報酬は素晴らしいですね。

50歳の部長で60~70万、40歳の課長は45~50万ぐらいのバランスが取れた優良企業だろうと想像し、羨ましい限りです。

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