相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
このたび弊社の社員1人が使用人兼務役員に就任することとなりました。
使用人としての立場は続くため、退職金の支払いは使用人でなくなったときに支払えばいいと考えていたのですが、兼務役員就任時に使用人部分の退職金を支払わなければいけないのでしょうか。
これまで前例がなく、就業規則にも兼務役員について何も明記していない状態です。
本人も会社も不利にならないようにしたいと思います。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
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hazuic さん こんにちは。
社員が役員となったときの退職金打ち切り支給の時期ですが
①社員が使用人兼務役員になったときに社員でいた期間に対する退職金支給
②①の時期に退職金を支払いせず、使用人兼務役員を数年経過し、使用人がはずれ役員となった時に、①②の使用人としての期間に対して退職金を支払う
上記のように一定の条件を満たせば、どちらも退職金として認められます。
①の場合は特に難しい問題はありませんが、②の場合には細かな条件があり、注意が必要です。
通常は、プロを目指す卵 さんも仰っているとおり①のケースで支払うのが多いです。
下記参考に
法基通9-2-36 (使用人が役員となった場合の退職給与)
法基通9-2-37 (役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
hazuic さん こんにちは。
使用人兼務役員とは、使用人の地位・職務をもちながら役員となる場合を言います。
例えば、部長・工場長・支店長とかの職位でありながら役員部分もあるという具合です。
ですから、給与体系も使用人であるところの他の部長の方と同等くらいの給与と、役員部分の報酬を合わせてその方の給与となります。
(どちらかといえば、使用人の給与部分が多い)
※社会保険等の届けにも提示する必要があります
>仮に今回使用人兼務役員になった者が役員を退任し、再度使用人となった場合、
>勤続年数はその時点から通算することになるのでしょうか。
使用人兼務役員になった時点で退職金を支払った場合は、その時点で退職の扱いとして退職金を支払った事になりますので、ちょっとややこしいですが、役員になった日から(使用人として)の勤務年数です。
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