相談の広場
はじめてのご質問です。
労働保険徴収法により厚労省から認可を受けた労働保険事務組合です。
委託事業所と労働保険事務委託契約を交わし、毎月定額会費を頂いて各種手続き事務を代行しています。
ある日、委託先から「会費から源泉徴収しなくていいの?」と尋ねられました。
そこで、源泉徴収税の取扱いについて教えてください。
現在は、会費月額10,000円の場合、消費税を含め10,500円を請求して10,500円受領していますが、源泉税を控除して「10,500円-1,000円=9,500円」を受領すべきなのでしょうか?
当然確定申告等は適正に計上して申告しています。
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源泉徴収を必要とする根拠がございませんので、源泉徴収の必要は無いでしょう。
参考:源泉徴収の対象となる所得の範囲
http://www.niijima.net/taxation/tax3.html
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