相談の広場
当社では、公共交通機関の利用が原則ですが、例外処置として、車両(自転車、バイク、自動車)通勤を認める内規を整備予定です。
「交通の便宜上または身体上の都合により車両通勤が必要である者」をさらに具体化したいと考えています。
具体的な許可理由案があればお教えください。
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通例では、下記条件を概ね定めているでしょう。
細部に至る場合には、申請書により直属上長容認により申請を求めるケースが多いでしょう。
身体障害者等であれば、公的機関からの障害者手帳などのコピーなど求めればなを良いでしょう。
マイカー通勤管理規程>
第4 条(マイカー通勤の許可)
マイカー通勤を希望する者は,所定の誓約書を提出し,マイカー通勤の許可を得なけ
ればならない。ただし,許可の基準は次のとおりとする。
・第12条の自動車保険の条件を満たしていること
・通勤距離が○キロ以上ある者
・交通の便が悪く車両以外の通勤が著しく不便な者
2 マイカー通勤を許可した者には,許可証を交付する。許可証は常に携行し,提示
を求められたときには直ちに提示できるようにしておかなければならない
個人車両を通勤等に使用する際、企業としても事故災害等が生じた場合には、その責任を問われることは多々生じています。
その際、企業責任としての回避対策をとることも責務であろうと思います。
事例を多種多様に上げる前に、最終限度の対策として、添付しましたHp内、社労士の方からのご意見ですが、
「使用者責任」は、人身、物損、いずれの事故にも適用されます。それに対して「運行供用者責任」は、人身事故のみに適用されます。少なくとも、会社が運行供用者責任を免れるためには、
(1) 自己の運行や管理に過失がなかったこと
(2) 被害者や第三者に故意または過失があったこと
(3) マイカー等の車両に欠陥がなかったこと
の三点をすべて立証する必要があります。
使用許可を出す以上、適時あるいは年間のチェック機能を為すことが必要かとも思います。
社有車であれば、整備機関から郵送等でチェック管理を行っていますが、個人車両となりますがあくまで個人の責任であるがためチェックが及ばない時もあります。
企業としてのリスク管理、チェック管理を行うべきでしょう。
中小企業経営者への法務実務アドバイス(第3回)
~事例から見る労働災害問題を探る~
SRアップ21大阪 (執筆担当は文末)
http://www.srup21.or.jp/room/print/advice3.html
> ご回答ありがとうございます。
> 運転者の責任は内規案で盛り込み済みです。
> 今知りたいことは、「交通の便が悪く車両以外の通勤が著しく不便な」場合とは具体的にどうなのかを例示することです。良いお考えがあれば、ご教授願います。
「交通の便が悪く車両以外の通勤が著しく不便な」場合について私が勤務していた神奈川県では、以下の項目を具体例として挙げていました。
あくまでも私の記憶で、10年以上前の規定ですので、記憶の誤りや現在は異なるかも知れませんが、ご参考程度に見ていただけたらと思います。
公共交通機関のみでは通勤不可能又は困難であることを大前提として以下の条件を挙げていました。
・自宅又は勤務地から直線距離で2km以内に駅やバス停等が無い。
(自宅・勤務地~最寄り駅・バス停等までの区間限定で車両通勤を認める場合もあり。)
・公共交通機関を利用したのでは始業時間に出勤が不可能又は終業時間に帰宅が不可能。
(勤務時間に始発・終発では間に合わない又は通勤時間帯に公共交通機関が運行していない。)
・車両を使用して通勤した場合の所要時間又は交通費が公共交通機関を利用した場合の半分程度であること。
(原則として高速道路・有料の自動車専用道路を使わなかった場合に限定)
その他補足的な規定として以下のような規定がありました。
・事業所の駐車場が使えない場合は自分で駐車場を確保できる。
・高速道路・有料の自動車専用道路の通行料は自費。
(地域性やその他の居住地に関する規定があったので高速道路利用の必要性がなかったのでこのような規定がありました。)
・車両通勤でも通勤が困難又は燃料費等が高額になる場合は入寮又は転居で住宅手当・転居費用の負担で補填
判断基準となる車両通勤の場合の燃料費の算出や保険加入等は既に規定にあるかと思いますので条件のみを紹介させていただきました。
具体的な距離だけを条件として規定するのでは無く、地域性や職種・勤務環境に応じて時間的な通勤困難な状況や経済的な合理性に応じた規定が必要であると思います。
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