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特定労働者派遣事業主の請負作業について

著者 soumuQ さん

最終更新日:2011年06月16日 10:45

特定労働者派遣事業主である会社で、顧客へ派遣されている社員と、顧客内で請負作業、弊社内で一括作業をしている社員が居ることは、不自然なことでしょうか。

弊社は、特定労働者派遣事業主(情報処理サービス業)です。

全社員約90名(SE、プログラマー)ですが、顧客と弊社で派遣契約を結び、派遣されている社員は5名程です。

その他、約80名程の社員は、請負契約を結んでいる客先にて作業、または一括作業をしております。

この請負作業や業務委託作業、一括作業を行っている社員は、特定労働派遣されているという事なのでしょうか。
(特定労働派遣事業報告書への記載は必要でしょうか。)

先日、ハローワークで求人を出す際に、請負業務と言う事で求人を依頼しましたが、「貴社は派遣ですよね?」と言われてしまいました。

確かに、特定労働派遣ですが、求人を出したいのは請負作業についてです。

一体、どの様に説明すれば理解して頂けるのでしょうか。

こういった事に知識がなく、皆さまのお知恵をお借りしたく、お願い申し上げます。

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Re: 特定労働者派遣事業主の請負作業について

soumuQ さん

おはようございます。

「不自然なことでしょうか。」⇒不自然ではございません。

業の一部が派遣業務であるからです。

求人を出す場合、その特定派遣の許可番号は記述することになっていますので、それだけは、ご注意ください。

ハローワークの方に限らず、コンピュータソフト開発業界の労使関係(派遣を含む)を理解されていない方は多いです。

しかし、契約は「請負」、現実は「派遣」しかも二重、三重派遣と言うのも横行しているのも事実で、問題が起きていることもハローワーク担当者は経験しているものと思います。

 請負であることを切に説明するしかないと思います。それには、発注元企業名は伏せるとして、その業種、業態や請負システム名、請負期間、指揮監督者、応募してきた技術者に委ねる業務、フェーズ等具体的要綱として整理して、委ねるフェーズや作業が異なれば、それ毎、募集し、ハローワーク担当者に説明するしかないと思います。

 実例: 某開発会社が募集を掛けました。求人3人に対して応募者は60人以上、しかし、数ヶ月後の採用実績は0.

 実例: 請負募集にも関わらず、採用されたものから派遣で、しかもひ孫以上の商流です。指揮監督は商流最上流の請負元社員であり、以下会社間取引は全て請負との報告があった。

貴社が上述のような会社といっているのではございません。
余りにも問題発生件数が他業種に比べ多く、現状、その信頼性が薄くなっているところにあります。

Re: 特定労働者派遣事業主の請負作業について

著者soumunosukeさん

2011年06月17日 10:10

はじめまして。

既出のとおり、事業の一部として派遣、委託、請負が混在することはなんら珍しいことではありません。大手といわれる人材派遣企業でもに委託業務をしています。ハローワークには、「この業務における指揮命令権は当社側にあります。」とだけ伝えれば通常は問題なく処理されます。そもそも、公共職業安定所と、偽装請負等を取り締まる側にある都道府県労働局とは組織も異なる為、通常はそれ以上の追及は無いと思います。

ご参考まで。

Re: 特定労働者派遣事業主の請負作業について

著者soumuQさん

2011年06月17日 13:04

こととば さん

こんにちは。

早速のご返信ありがとうございます。
とても明確なご回答を頂き感謝いたします。

不自然な事ではないとの、ご回答頂き安心致しました。

それにしてもハローワークから請負偽装に関して疑われているのか、求人に対する問い合わせや、確認がとても多いです。

その都度、注文書を提出したり、契約書を提出したりと
対応しております。

こととばさんの仰るとおり、この業種への信頼性は薄いのだなと感じます。

しかし、アドバイスを頂いたとおり自身を持って、正々堂々と対応し、分って頂きたいと思います。

とても勉強になりました。
本当にありがとうございましたm_ _m

Re: 特定労働者派遣事業主の請負作業について

著者soumuQさん

2011年06月19日 10:33

soumunosuke さん

はじめまして。

ご回答いただき、ありがとうございます。

ハローワークに「指揮命令権」が当社にあることを伝えてみましたところ、「では、派遣ではないですね。」との回答を頂けました。

これから求人を出す機会が増えそうなので、アドバイス頂いた通り説明していきたいと思います。

ありがとうございました。




> はじめまして。
>
> 既出のとおり、事業の一部として派遣、委託、請負が混在することはなんら珍しいことではありません。大手といわれる人材派遣企業でもに委託業務をしています。ハローワークには、「この業務における指揮命令権は当社側にあります。」とだけ伝えれば通常は問題なく処理されます。そもそも、公共職業安定所と、偽装請負等を取り締まる側にある都道府県労働局とは組織も異なる為、通常はそれ以上の追及は無いと思います。
>
> ご参考まで。

Re: 特定労働者派遣事業主の請負作業について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2014年11月11日 16:53

特定労働者派遣と請負についてこのようなブログを書いております。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62795028.html

それと、ブログにリンクした厚生労働省のガイドブックなども参考になるかと思います。

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