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企業法務

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代表取締役 変更について

著者 19830215 さん

最終更新日:2011年06月19日 18:53

代表取締役の職を辞任したいと言い続け、何も進展していないので是非、相談にのって下さい。

会社の構成は私・代表取締役が1名と取締役が1名の2名のみです。元々、取締役の休眠会社を復活させ、私が代表になりました。ので、株は取締役が100%保有しています。

1度目に辞任の意向を伝え、勝手だと言われ、ずっと先延ばしにされ続けました。2カ月後に話し合いを設け、その場で新代表の選任か解散かを選ぶと言われ、その後すぐに辞任状を送りました。

そして1カ月が経ちましたが、未だ変更はなされていません。

早期解決する手段はありませんでしょうか?

ちなみに、会社からの報酬は一切なく、事務所費も元々、取締役の住居で、彼が代表の別会社の所在地でもあります。

本当に困っています。

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Re: 代表取締役 変更について

著者19830215さん

2011年06月20日 09:50

弁護士を間にいれる他、手はないのでしょうか。
弁護士を入れておおごとにすると、なんくせをつけてきそうで非常に面倒になる気配がします。
辞任状の効力や、代表取締役の義務など、わかる範囲でお教え頂ければ幸いです。

Re: 代表取締役 変更について

ご質問から拝見しますと、早急に弁護士の方との協議を重ねることが賢明でしょう。
ただ、会社法 第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第二項として、
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

この点から役員専任を行うべき判決を求めることも可能ではないでしょうか。

Re: 代表取締役 変更について

> 弁護士を間にいれる他、手はないのでしょうか。
> 弁護士を入れておおごとにすると、なんくせをつけてきそうで非常に面倒になる気配がします。
> 辞任状の効力や、代表取締役の義務など、わかる範囲でお教え頂ければ幸いです。

確かに難癖の弁護士の方もいるようには思いますが、
昨今では、公共機関などとタッグを組み庶民生活活動などにも助言を頂ける弁護士の方もおられますよ。
また、司法書士の方々も同様でしょう。
権利義務など少額の金銭ならば、個人でも少額訴訟がなしえますが、企業の特に登記変更等に関することとなりますと、やはり専門家を間に立てることも必要でしょう。

もし、口頭変更がなさない時には、内容証明郵便物、3ないし6月でも変更が認められない時には訴訟も辞さない宝庫でお考えになってみてください。

Re: 代表取締役 変更について

著者19830215さん

2011年06月20日 11:00

難癖の相手は弁護士ではなく、株主取締役のことです。
とにかく弁護士なんですね…
非常に気が重いです。
こちらが不利になる可能性もあるんですよね?

Re: 代表取締役 変更について

著者トラきちさん

2011年06月20日 15:16

19830215さん、こんにちは。

 すでにakijinさんから回答が寄せられていますが、意見を付させていただきます。

 弁護士に依頼をしても、貴方が不利になる可能性を心配されることは、あまりないと思いますよ。逆にそれだけ難しい人を相手に一対一で対応する方が不利な状況になる可能性が高いのではないでしょうか?

 弁護士に頼むといっても、最初から代理人になってもらうだけでなく、内容証明郵便の書き方や交渉の仕方など相談するだけでもできます。

 そのうえで、最悪の場合は裁判所への一時選任を含めお任せしたらどうですか?

Re: 代表取締役 変更について

著者19830215さん

2011年06月20日 16:50

やはり弁護士ということですね。
ご意見ありがとうございます。
司法書士の方に相談したところ、辞任状をおくった時点で法律的には辞任したということ。しかし、登記変更がなされない以上は対外的に経営責任があるといわれました。
株を保有していないので、自分で強制的に進めることもできず、任意しかないみたいですね。
やはり弁護士ですか。

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