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労務管理

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非常勤の役員は労働保険年度更新の人数に入れるべきか否か

著者 まっころ さん

最終更新日:2011年06月16日 14:37

非常勤(月に5日程度の出勤)の役員(財団法人なので理事)は労働保険年度更新の人数に含める必要はありますか?
 常勤役員や臨時職員(パート)には該当しません。
尚、社会保険厚生年金健康保険雇用保険には加入しておりません。
少なくとも常勤役員やパート(臨時職員)には該当しません。

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Re: 非常勤の役員は労働保険年度更新の人数に入れるべきか否か

著者acchanpapaさん

2011年06月16日 23:54

元 監督署職員です。


職員と同様の業務はなく、役員業務を行っているのであれば、
労働者という扱いにはならないと思われますので
当然役員報酬ということで含める必要性はないと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 非常勤の役員は労働保険年度更新の人数に入れるべきか否か

著者まっころさん

2011年06月21日 10:15

> 元 監督署職員です。
>
>
> 職員と同様の業務はなく、役員業務を行っているのであれば、
> 労働者という扱いにはならないと思われますので
> 当然役員報酬ということで含める必要性はないと思われます。
>
> > ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

acchanpapa様

有難うございました。

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