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代表取締役の変更

最終更新日:2011年06月23日 08:18

昨年末に資本金100万円で会社を設立しました。が、夫の扶養内で別に仕事を持っているので代表取締役を他の人に代えたいのですが。
元々、母の希望の会社立ち上げですが、以前、負債により会社を解散した経歴ががあります。
私としましては、母に代表取締役を変えたいのですが可能でしょうか?
その場合費用は掛かりますか?

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Re: 代表取締役の変更

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月05日 15:28

> 昨年末に資本金100万円で会社を設立しました。が、夫の扶養内で別に仕事を持っているので代表取締役を他の人に代えたいのですが。
> 元々、母の希望の会社立ち上げですが、以前、負債により会社を解散した経歴ががあります。
> 私としましては、母に代表取締役を変えたいのですが可能でしょうか?
> その場合費用は掛かりますか?

株式会社代表者変更については、取締役会にて選出することとなります。
変わられる代表者の方が取締役の方ならば、取締役会を開催して、代表取締役の改選決議を行い、かつ、議事録を作成して、登記申請する流れとなります。
取締役に入っておられなければ、先に臨時株主総会を開催して、その方を取締役に選任する必要があります。

登記申請には費用が掛かりますし、手続等を司法書士に依頼すればその手数料も必要となります。

ただ、代表者を表面上変更しても、実質的な代表者が誰であるのか、また、役員報酬を実質的に誰の収入となるのか等、税務上も、経営上の責任についても問題が発生する可能性があります。
実質的な代表者変更(経営権も含めての変更)ならは良いと思いますが、形式上だけの変更についてはお勧めできません。

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