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源泉所得税を下げる

最終更新日:2011年06月27日 12:53

所得税についての質問ですが
例:給料200,000円 通勤費(1ヶ月電車賃)20,000円
この場合、所得税は給料200,0000円に掛かりますが
給料を180,000円 通勤費50,000円としたら
所得税は下がり、本人の手取りも増えます。

会社と社員が同意すれば
このように変更して支給しても問題ないのでしょうか?
脱税になるのでしょうか?

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Re: 源泉所得税を下げる

著者プロを目指す卵さん

2011年06月27日 13:51

通勤手当非課税となるのは、その手当額が「通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額」である場合です。20,000円の通勤手当を50,000円に変更した場合の変更後の金額が、上記の条件に該当するとは考えられません。となればそれは単に通勤手当に名を借りた本来の給与と認定され、課税対象となります。変更するのは自由です。しかし税法上は課税されます。

Re: 源泉所得税を下げる

こんにちは

横から失礼いたします。
本件は、節税ではありません。根拠なき通勤費計上は考え直した方が宜しいかと思います。

定期や他証憑物の写しをどうされますか

交通費でも領収証がとれない場合がありますね。

余計なことを書きました。

Re: 源泉所得税を下げる

>となればそれは単に通勤手当に名を借りた本来の給与と認定され、課税対象となります。変更するのは自由です。しかし税法上は課税されます。

そうですよね。給与はどうやっても給与だと思うのですが・・・
実際、経済的な通勤額を会社が社員に出しているかはどのように認定されるのでしょうか?
税務署、国税局などの人が一人ずつの住所と勤務先の住所を
見比べて確認するのは膨大な量ですし不可能に近いような
気がしますし、その「認定」とはどのように行われるのでしょうか?

Re: 源泉所得税を下げる

tanalino さん

再登場致しますが、こうした切替しご質問も珍しいのですが痛溜まらず投稿します。

 税務署監査の前に、虚偽が見つかれば、貴社監査役が処罰されますことを申し上げます。

 税務署担当者は、税務のプロです。貴社が届け出ます毎期決算書から妥当性を検討し、経験からモヤりますと、科目内訳⇒特定科目の根拠へと調査は推移するのが一般的です。

 金額の妥当性から始まる調査は、簡単にその根幹へたどり着くものと、これまでの経験から断言します。

 荒々しい言葉をご容赦ください。

Re: 源泉所得税を下げる

>  税務署監査の前に、虚偽が見つかれば、貴社監査役が処罰されますことを申し上げます。
>

税務署はきっちりしているという事ですね。
社会保険庁はかなりゆるいので…
いくら稼いでいても社会保険は配偶者の扶養に入ったまま
何年も務めている人など、かなりごまかしている人を
知っていますが、指摘されたという話は聞いたことがないので税務署もどうせ手を抜いて調べないだろうと
思ったので、どのように調べるのかを聞きたかったのです。

税務署担当者は、税務のプロだから見逃さないのですね。

ご回答ありがとうございました。

Re: 源泉所得税を下げる

著者プロを目指す卵さん

2011年06月28日 22:50

tanalinoさんへ

税務当局が適正な通勤費であるかどうか全労働者について調査することなど不可能であることは自明の理です。不可能ですから実施していません。

20,000円の通勤費を50,000円に変更することに問題はないか?脱税にならないか?と思われたのは、そのような措置が法に抵触しないかと思われたからではないでしょうか。抵触するかしないか、なぜ気にするのですか?その根底には法に抵触するのは好ましくないという思いがあるからではないでしょうか。だとすれば、最初に「認定」するのはあなた自身であり、あなたの上司であり、あなたの会社の責任者です。

法治国家では、一人ひとりが法を守るという自覚が社会ルールの基礎だと私は考えているのですが。

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