相談の広場
組合はなく、社員二名バイト10名の会社に勤務して8年になります。
去年まで5日間あった夏休みが、今年は無いと言われました。
主な理由は、以下の3点です。
1、年間変形労働時間制の当社は、休日数は日祝合せて85日でよく、夏休み・年末年始休みを合わせると、86日以上になるので、その分は減らしても問題無い。
2、85日を超える分は、就業規則にもなく、労使の話し合いで決めたわけでもなく、会社が恩恵的に与えているもの。社員の権利ではなく、減らしても問題無い。
3、3期連続で赤字決算の為、今年は夏休み無し。欲しければ、5日間の有休を認める。
やはり、不利益変更などではなく、カットされても、異議申し立てや話し合いを願い出る筋合いなどないのでしょうか。
スポンサーリンク
uniuni5 さん
こんにちは
1.~3.の内容は、貴社代表者の発言ですか、それとも、uniuni5さんが考えた結果ですか
本当に震災後の節電、計画停電の余波で中小、零細企業は土日祭日休日が無くなってしまったところが多いですね。
大手企業は自分のところだけ考えれば宜しいのですが、中小・零細企業はいくつもの上流会社を持って商いをさせて頂いてますね。それらの上流会社が休日をシフトしており、取引を継続していくに週7日営業となってしまいますね。
貴社の人員構成からもその対応で本当に苦しいのは分かります。社員をシフトしようが2人では厳しいですね。
ここは、社長はじめ他役員や監査役さんにも協力して頂かないと回転しないのではありませんか
そのあたりからお願いしては如何でしょうか
また、信頼出来るアルバイトさん(仕事に対する責任は全く社員さんと異なりますが)は、如何でしょうか
良く社長さんと話合ったほうが賢明かと思います。
長くなりましたが、異議申し立ては出来ます。
取引先の夏季休暇をも情報入手しては如何でしょうか
意外と今年は斯様なことから長期のところもあると聞きます。
めちゃくちゃな論法なのですが、
1年単位の変形労働時間制において、年間労働日数は280日まで許容されているのであって、365-280=85を目くらましにつかっているだけです。
休日は就業規則に記載していなければなりません。夏期休業をなんと記載されているのか、今一度就業規則を確認してください。恩恵的に与えていたのであっても、労使慣行ですので、一方的に破棄することは許されません。労働者の同意が必要です。同意しないからこそ、異議申し立てしなければなりません。しなければ同意したものとして扱われるからです。
さて、就業形態がよくわかりませんが、280日フルに出勤させるなら、1日の勤務時間(所定)は何時間なのでしょうか。
365日×40時間÷7=2085.7時間(年間)
この時間を280で割ると、1日平均7時間26分以下でないと、時間外労働が生じます。
回答ありがとうございます。
> 休日は就業規則に記載していなければなりません。夏期休業をなんと記載されているのか、今一度就業規則を確認してください。
早速確認したところ、夏期休業に関する規定は特にありませんでした。
規定内容としては、
「休日は、労使協定で定める年間休日カレンダーによる。このカレンダーは、3/31までに通知する。
①土曜日または日曜日
②その他会社が定める日」
となっていて、特に休日数等の規定はありませんでした。
但し、年間休日カレンダーが通知されたことは入社以来一度もなく、”来月の月間シフト表”が配布されるのが慣例化していました。
先日、”8月シフト表”配布の際、「夏休みをなくすかもしれない」と言われ、実際記入もなかったので、今回ご相談致しました。
>恩恵的に与えていたのであっても、労使慣行ですので、一方的に破棄することは許されません。労働者の同意が必要です。
「一方的な破棄は許されない」と伺って安心しました。
喧嘩する気はないのです。
ただ、苦しい時だけに、協力し合うためにも、尚更穏便に話しあいませんか、と申し出てみます。
元 監督署職員です。
結論はいつかいりさんなどが書き込まれていますが、
1年単位の協定を4月からの1年間としているわけですから
すでに変形期間中であり、途中からの変更はできません。
まずは、この協定届を見せてくれというところから
始めてみてはどうでしょうか。
労基法に従って周知義務が本来はあるのですから。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]