相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

毎月の源泉所得税(納付書)の謝金

著者 まっころ さん

最終更新日:2011年07月04日 11:45

毎月源泉徴収分を支払っていますが、①給料、賃金賞与報酬:謝金の2件に納付書を分ける必要はありますか?
 尚、e-Taxは使用していません。

スポンサーリンク

Re: 毎月の源泉所得税(納付書)の謝金

著者プロを目指す卵さん

2011年07月04日 15:31

報酬・料金については、「弁護士や税理士などののいわゆる士業」の報酬は「給与所得退職所得等の計算書」に記載しますが、「士業」以外のデザインなどの報酬については「報酬・料金の計算書」に記載します。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP