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労務管理

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社員→外注へ

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2011年07月04日 17:02

お世話様です。

早速ご相談させて頂きたいのですが、
今回弊社の社員1名が事情により正社員という扱いをやめました。(本人と社長の合意です。)

その方(本人)は、正社員になって3ヶ月が経ちました。
これからは、外注という扱いで契約することになります。

ですが給与計算は今まで通りとし、基本給残業手当(月によって変動あり)の合計額を外注費として支給することになります。

働く条件は全くこれまで通りで、外注とはなりますが、社内で勤務し、週5日の週40時間+残業です。

外注となるのはあくまでも”形”だけということになります。

会計処理では「給与」とはならず、「外注費」ということになり労務費扱いになります。

また、週30時間を超えるため、雇用保険健康保険厚生年金にはそのまま加入したままになると思うのですが、
もし今言った中でおかしい部分・問題点などありましたら教えて頂けないでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 社員→外注へ

著者acchanpapaさん

2011年07月04日 19:17

元 監督署職員です。


実態上は何も変わらず、契約だけ外注ということであれば、
外面上は、いわゆる
 「偽装請負
ということになりますが、
処理も、労働者で給料を支払うということであれば
契約書の表題だけのことになります。
会計処理上も給与になるでしょう。
事故が起きても労災扱いになります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 社員→外注へ

著者ファインファインさん

2011年07月04日 22:16

既に回答がありますが、給与と外注費の違いについて再度ご確認願います。

実態が雇用契約であるにもかかわらず外注委託契約を行っても労基法の縛りから解放されるわけではありません。もし今回の目的が将来の経費削減(勝手に減額したり契約を解除するなど)であれば労働基準法違反に問われることになります。

所得税法の絡みから、外注委託による報酬として支払っても、実態が給与である以上給与としての源泉徴収をする必要があります。それを行っていなければ源泉徴収義務違反となります。

外注委託契約では日給や時間給で支払うという考えはありません。仕事の成果に対する報酬ですので、委託された事業者はその成果を全うするだけで、勤務時間勤務日数に縛られません。また、委託された業務を断る権利もあります。

給与であれば給与所得控除という必要経費に相当する控除がありますが、報酬であれば給与所得控除に相当する恩恵を受けられません。したがって同じ金額なら給与所得者の方が所得税は少なくなりますから、今回の方法ではその社員にとって著しく不利になります。

外注委託費なら消費税の対象になります。ただしこの消費税は後でこの外注委託費が給与認定されると仕入れ控除を否認されることになります。

いずれにしてもこのような偽装行為は会社にとっても社員にとっても何の意味ももたない、ただの法律違反行為となりますので社長にただちにやめるよう進言なさるべきと考えます。

念のため下記に関連サイトをご紹介しておきます。

大場税務会計「外注費と給料の違い」
http://www.kaikei.co.jp/modules/smartfaq/faq.php?faqid=745

小林敬幸税理士事務所通信「外注費か?それとも給与か?」
http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20081102/1225631113

Re: 社員→外注へ

他ご回答者と全く同じです。

偽装請負が濃厚と言わざるを得ません。

雇用契約離職票の有無の確認、該当元社員との契約書内容の確認等)

再度、ご確認をお願いします。

Re: 社員→外注へ

著者★キラキラ星★さん

2011年07月05日 08:15

acchanpapaさま

ご回答ありがとうございます。

やはりその通りですよね。
形だけ、というのは「偽装請負」という事になってしまいますよね。

外注費と給与では考え方が全く異なり、税の問題も出てきますので
大丈夫かな、と思っておりました。

ですが再度社長に確認したところ、「外注」ではなく「パート」という扱いで、という事でしたので
それでは問題ないと思い、一安心致しました。



> 元 監督署職員です。
>
>
> 実態上は何も変わらず、契約だけ外注ということであれば、
> 外面上は、いわゆる
>  「偽装請負
> ということになりますが、
> 処理も、労働者で給料を支払うということであれば
> 契約書の表題だけのことになります。
> 会計処理上も給与になるでしょう。
> 事故が起きても労災扱いになります。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 社員→外注へ

著者★キラキラ星★さん

2011年07月05日 08:19

ファインファインさま

ありがとうございます。
そのような問題点、外注費と給与の違いがあり、これでは「偽装」になりますよね。
法律違反行為と分かっていない社長でしたので私から再度社長へ確認を取ってみました。

再度こちらから確認という形で聞くことで、
社長は「外注費」ではなく「パート」という事にする、というふうに言っていまいたので、違反でもなく偽装でもなく問題ないと思います。

リンクの2つも確認させて頂きました。
ご忠告とアドバイス、ありがとうございました。


> 既に回答がありますが、給与と外注費の違いについて再度ご確認願います。
>
> 実態が雇用契約であるにもかかわらず外注委託契約を行っても労基法の縛りから解放されるわけではありません。もし今回の目的が将来の経費削減(勝手に減額したり契約を解除するなど)であれば労働基準法違反に問われることになります。
>
> 所得税法の絡みから、外注委託による報酬として支払っても、実態が給与である以上給与としての源泉徴収をする必要があります。それを行っていなければ源泉徴収義務違反となります。
>
> 外注委託契約では日給や時間給で支払うという考えはありません。仕事の成果に対する報酬ですので、委託された事業者はその成果を全うするだけで、勤務時間勤務日数に縛られません。また、委託された業務を断る権利もあります。
>
> 給与であれば給与所得控除という必要経費に相当する控除がありますが、報酬であれば給与所得控除に相当する恩恵を受けられません。したがって同じ金額なら給与所得者の方が所得税は少なくなりますから、今回の方法ではその社員にとって著しく不利になります。
>
> 外注委託費なら消費税の対象になります。ただしこの消費税は後でこの外注委託費が給与認定されると仕入れ控除を否認されることになります。
>
> いずれにしてもこのような偽装行為は会社にとっても社員にとっても何の意味ももたない、ただの法律違反行為となりますので社長にただちにやめるよう進言なさるべきと考えます。
>
> 念のため下記に関連サイトをご紹介しておきます。
>
> 大場税務会計「外注費と給料の違い」
> http://www.kaikei.co.jp/modules/smartfaq/faq.php?faqid=745
>
> 小林敬幸税理士事務所通信「外注費か?それとも給与か?」
> http://d.hatena.ne.jp/kobarin/20081102/1225631113

Re: 社員→外注へ

著者★キラキラ星★さん

2011年07月05日 08:22

とここば様

ご回答くださったお二人と同様の回答ということですが、
それでもご回答くださりありがとうございます。

先ほどお二人の返信の中にも書きましたが、解決致しまして
外注費でななく弊社のパートで、という扱いになりました。

再度確認して良かったです。
ありがとうございました。

> 他ご回答者と全く同じです。
>
> 偽装請負が濃厚と言わざるを得ません。
>
> 雇用契約離職票の有無の確認、該当元社員との契約書内容の確認等)
>
> 再度、ご確認をお願いします。

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