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税法上の扶養

著者 でかし さん

最終更新日:2011年07月07日 21:34

パートの給与が107万円で、生命保険料の支払いが年間10万円あるため控除が5万円あります。
この場合所得税は、基礎控除生命保険料控除+最低所得額が108万円となるためかからないはずですが、
税法上の扶養親族からは外れることになるのでしょうか。
合計所得金額給与所得基礎控除以外の控除も行った後の金額になるのでしょうか。
いろいろ調べましたがわかりません。
すみませんがどなたか教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 税法上の扶養

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月07日 22:02

質問の方が配偶者なのか扶養親族なのかわかりませんので、両方について説明します。

まず、パートの給与は給与所得に該当して、給与所得所得金額の算出方法は、
 収入金額-給与所得控除額=所得金額
になります。
給与所得控除額は最低65万円あります。
したがって、質問のケースだと
 107万円-65万円=42万円の所得金額となります。

1.扶養控除及び配偶者控除
  対象となる者は、その年の所得金額が38万円以下の者

 (参考)
控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三第一項 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。

 したがって、質問のケースだと対象になりません

しかし、配偶者の方については配偶者特別控除の規定が適用されます。

2.配偶者特別控除
居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一 合計所得金額が四十万円未満である配偶者 三十八万円
二 合計所得金額が四十万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
三  合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円

 したがって質問のケースだと36万円の配偶者特別控除が適用されます。

Re: 税法上の扶養

著者でかしさん

2011年07月07日 23:59

岡谷税務労務総合事務所様
早速の回答ありがとうございました。

所得金額はあくまで給与所得控除のみのため、
配偶者特別控除は受けられるものの、
税法上の扶養親族からは外れるということですね。

今回のケースは配偶者がパートで働いており、
私の勤務先の配偶者手当が税法上の扶養親族か否かで金額が異なっているため質問させていただきました。
手当の差額が年間7万円くらいあるのでパートで107万円の給与だと、手当の減額分を考慮すると103万円以内に収めた方が全体の収入が多くなるとわかりました。

丁寧な説明ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

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