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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病休暇中の標準報酬額決定について

著者 premama さん

最終更新日:2011年07月07日 05:00

お世話になります。9月に出産予定の正社員(勤続年数5年半)です。

4月1日より切迫流産・早産・前置胎盤の診断を受け、傷病休暇
取得しております。
傷病期間は無給ですが傷病手当金(待機期間:4月1日~3日)を申請しています。
(まだ第1回を申請した結果が正式に届いていませんが、会社からは
受理されているようだと連絡がありました)

今まで無知だったのが悪いということなのでしょうが、
休業中の4月、5月、6月で標準報酬額が決定されていることを会社を
通して知りました。そして、今回の傷病休暇の影響で
44万→28万(7等級ダウン)も下がり、金額的には16万円の差額ですので
出産育児一時金出産手当金に大きく影響することがわかり困惑しています。

往生際が悪いですが、今まで全力で働いて来て、突然休みたくないのに
働けない体調になり(もちろん胎児を守りたい気持ちがありますが)
ここで大幅な手当金ダウンの通達は辛いです。
なんとか44万に近づける方法がないかと思い、お力添えをお願いできますと幸いです。

=== 標準報酬額決定44万→28万に下がる算出ロジック ===

~4月度~
●給与期間: 3月16日~4月15日 (4月25日払い) 
●出社日数: 3月16日~3月31日の営業日(平日)のうち9日。2日間は有休を取得。
●傷病期間: 4月1日~4月15日
●待機期間: 4月1日(金)は有休扱い、4月2日(土)・3日(日)は会社の休業日
●労働日数: 3月16日~4月3日の19日間

~5月度、6月度~
●給与期間: 16日~15日(25日払い)
●労働日数: 0日

出産について~
出産予定: 9月なので改定後の標準報酬額で出産育児一時金出産手当金が算出される


4月度が19日の労働日数になっておりますので、44万円÷30日×19日で約28万円となり、標準報酬額が28万円になるということです。
3月度まではずっと44万円の給与をいただいていました。
==============================

難しいとは思いますが、以下の方法はないのでしょうか。

1) 4月1日~3日を遡って「無給」にする方法はないのか
  そうすれば、4月度の労働日数が16日となり、 標準報酬額の
  改定は適応されないのでは?

2) 傷病休暇でほとんど勤務できていない場合の特例はないのか?
  例えば、3月度以前の給与を考慮して標準報酬額を算出できないのか?
  上記のとおり3月中(4月度)も営業日11日のうち、体調が悪く
  有休を2日間使っています。
  9日間やっとのことで働いたのに働いたからこそ、標準報酬額が
  下がるというのは悲しいです(欠勤・無給にすれば標準報酬額の
  改定が適応されなかった?)

ご回答、どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 傷病休暇中の標準報酬額決定について

著者ソウムカンリさん

2011年07月09日 09:32

> お世話になります。9月に出産予定の正社員(勤続年数5年半)です。
>
> 4月1日より切迫流産・早産・前置胎盤の診断を受け、傷病休暇
> 取得しております。
> 傷病期間は無給ですが傷病手当金(待機期間:4月1日~3日)を申請しています。
> (まだ第1回を申請した結果が正式に届いていませんが、会社からは
> 受理されているようだと連絡がありました)
>
> 今まで無知だったのが悪いということなのでしょうが、
> 休業中の4月、5月、6月で標準報酬額が決定されていることを会社を
> 通して知りました。そして、今回の傷病休暇の影響で
> 44万→28万(7等級ダウン)も下がり、金額的には16万円の差額ですので
> 出産育児一時金出産手当金に大きく影響することがわかり困惑しています。
>
> 往生際が悪いですが、今まで全力で働いて来て、突然休みたくないのに
> 働けない体調になり(もちろん胎児を守りたい気持ちがありますが)
> ここで大幅な手当金ダウンの通達は辛いです。
> なんとか44万に近づける方法がないかと思い、お力添えをお願いできますと幸いです。
>
> === 標準報酬額決定44万→28万に下がる算出ロジック ===
>
> ~4月度~
> ●給与期間: 3月16日~4月15日 (4月25日払い) 
> ●出社日数: 3月16日~3月31日の営業日(平日)のうち9日。2日間は有休を取得。
> ●傷病期間: 4月1日~4月15日
> ●待機期間: 4月1日(金)は有休扱い、4月2日(土)・3日(日)は会社の休業日
> ●労働日数: 3月16日~4月3日の19日間
>
> ~5月度、6月度~
> ●給与期間: 16日~15日(25日払い)
> ●労働日数: 0日
>
> ~出産について~
> ●出産予定: 9月なので改定後の標準報酬額で出産育児一時金出産手当金が算出される
>
>
> 4月度が19日の労働日数になっておりますので、44万円÷30日×19日で約28万円となり、標準報酬額が28万円になるということです。
> 3月度まではずっと44万円の給与をいただいていました。
> ==============================
>
> 難しいとは思いますが、以下の方法はないのでしょうか。
>
> 1) 4月1日~3日を遡って「無給」にする方法はないのか
>   そうすれば、4月度の労働日数が16日となり、 標準報酬額の
>   改定は適応されないのでは?
>
> 2) 傷病休暇でほとんど勤務できていない場合の特例はないのか?
>   例えば、3月度以前の給与を考慮して標準報酬額を算出できないのか?
>   上記のとおり3月中(4月度)も営業日11日のうち、体調が悪く
>   有休を2日間使っています。
>   9日間やっとのことで働いたのに働いたからこそ、標準報酬額が
>   下がるというのは悲しいです(欠勤・無給にすれば標準報酬額の
>   改定が適応されなかった?)
>
> ご回答、どうぞよろしくお願い致します。

Re: 傷病休暇中の標準報酬額決定について

著者すみれ0907さん

2011年07月11日 01:50

> お世話になります。9月に出産予定の正社員(勤続年数5年半)です。
>
> 4月1日より切迫流産・早産・前置胎盤の診断を受け、傷病休暇
> 取得しております。
> 傷病期間は無給ですが傷病手当金(待機期間:4月1日~3日)を申請しています。
> (まだ第1回を申請した結果が正式に届いていませんが、会社からは
> 受理されているようだと連絡がありました)
>
> 今まで無知だったのが悪いということなのでしょうが、
> 休業中の4月、5月、6月で標準報酬額が決定されていることを会社を
> 通して知りました。そして、今回の傷病休暇の影響で
> 44万→28万(7等級ダウン)も下がり、金額的には16万円の差額ですので
> 出産育児一時金出産手当金に大きく影響することがわかり困惑しています。
>
> 往生際が悪いですが、今まで全力で働いて来て、突然休みたくないのに
> 働けない体調になり(もちろん胎児を守りたい気持ちがありますが)
> ここで大幅な手当金ダウンの通達は辛いです。
> なんとか44万に近づける方法がないかと思い、お力添えをお願いできますと幸いです。
>
> === 標準報酬額決定44万→28万に下がる算出ロジック ===
>
> ~4月度~
> ●給与期間: 3月16日~4月15日 (4月25日払い) 
> ●出社日数: 3月16日~3月31日の営業日(平日)のうち9日。2日間は有休を取得。
> ●傷病期間: 4月1日~4月15日
> ●待機期間: 4月1日(金)は有休扱い、4月2日(土)・3日(日)は会社の休業日
> ●労働日数: 3月16日~4月3日の19日間
>
> ~5月度、6月度~
> ●給与期間: 16日~15日(25日払い)
> ●労働日数: 0日
>
> ~出産について~
> ●出産予定: 9月なので改定後の標準報酬額で出産育児一時金出産手当金が算出される
>
>
> 4月度が19日の労働日数になっておりますので、44万円÷30日×19日で約28万円となり、標準報酬額が28万円になるということです。
> 3月度まではずっと44万円の給与をいただいていました。
> ==============================
>
> 難しいとは思いますが、以下の方法はないのでしょうか。
>
> 1) 4月1日~3日を遡って「無給」にする方法はないのか
>   そうすれば、4月度の労働日数が16日となり、 標準報酬額の
>   改定は適応されないのでは?
>
> 2) 傷病休暇でほとんど勤務できていない場合の特例はないのか?
>   例えば、3月度以前の給与を考慮して標準報酬額を算出できないのか?
>   上記のとおり3月中(4月度)も営業日11日のうち、体調が悪く
>   有休を2日間使っています。
>   9日間やっとのことで働いたのに働いたからこそ、標準報酬額が
>   下がるというのは悲しいです(欠勤・無給にすれば標準報酬額の
>   改定が適応されなかった?)
>
> ご回答、どうぞよろしくお願い致します。

算定基礎の4・5・6月に傷病休暇等で収入が無い場合は、算定が不可能の為、前年の金額となるのではないかと記憶しています。
数年前になりますが、鬱病で休職中の方の時に社労士の先生から指導を受けました。

サイトから以下のような説明がありましたので、参考にしてください。

http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/santeikiso.html

社労士の方あるいは、人事に担当者に相談するべきかと思います。

Re: 傷病休暇中の標準報酬額決定について

著者premamaさん

2011年07月11日 11:13

> 算定基礎の4・5・6月に傷病休暇等で収入が無い場合は、算定が不可能の為、前年の金額となるのではないかと記憶しています。
> 数年前になりますが、鬱病で休職中の方の時に社労士の先生から指導を受けました。
>
> サイトから以下のような説明がありましたので、参考にしてください。
>
> http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/santeikiso.html
>
> 社労士の方あるいは、人事に担当者に相談するべきかと思います。



とても分かりやすいURLをお知らせいただき、ありがとうございました。現状4月度が19日の労働日数でカウントされてしまっているので、4月度だけを見てその金額が改定時の標準報酬月額とのことを会社経由で会社が契約している社労士の先生から連絡がありました。

本来、4月の待機期間3日を無給にしていれば、労働日数が16日になり、今回の改訂は適応されなかったようですが、会社としては遡った訂正はしたくないようです。

大変残念なのですが諦めざるを得ない印象を持っています…
個人的には手当金は住民税に当てようと思っていた大きなお金なんですが…

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