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【算定基礎届】役員報酬で一部未払処理があるのですが・・・

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2011年07月11日 11:38

お世話様です。

健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に関して、教えて頂きたいのですが

弊社は8月期末で9月が期首になります。
今年4月~役員報酬を下げました。
月給与から実際の振込額は下げた額でとなっております。

ですが、役員報酬は期中で金額を変更できないため、
元の額と下げた額の差額分を未払金として処理しております。

弊社は、今年4月から社会保険に加入をしました。
そのため、社会保険報酬月額は、役員は期首の設定額で申告しており、その額に対する社会保険料を支払っています。

未払金としているものが早くても9月に精算されることになりますが、以上のことから、今回の算定基礎届で注意することはありますでしょうか?

ちなみに、この未払金分は必ず9月以降に精算しなければならないのでしょうか?

4月から実質給与を下げることが目的であり、
後に精算することを考えていない場合、それは問題でしょうか?

上手く説明できていないかもしれないのですが・・・
給与計算上でも会計上でも4~8月の未払金処理をしている部分は9月以降に精算するべきものであり、
9月からはその下げた額での役員報酬として決定すれば良いということになるのでしょうか?


ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 【算定基礎届】役員報酬で一部未払処理があるのですが・・・

★キラキラ星★ さん

こんにちは

多岐にわたる回答となり、一部webでのご紹介とさせて頂きます。

役員報酬変更の経理上と税務上の考えの違い】
会計上では、ご存知のとおり株主総会取締役会で決定します。株主総会取締役会役員報酬減額の旨、決めてもらえばいつでも変更できます。
・税務では特別の場合を除き、期首(事業年度開始日)より3か月経過後の役員報酬の増額・減額は認められていません。
 仮に役員報酬を変動させた場合には、改定前の支給額と改定後の支給額の差額は、法人の必要経費に算入できません。
 これは企業業績の操作を防止するところから斯様に規制されています。

次に上述を加味した役員報酬変更(増額・減額)の報酬月額変更届けにつきまして以下のURL資料が適切かと思い紹介させて頂きます。

 【役員報酬変更届け】
http://hoken-tetsuduki.com/
画面が表示されましたら、左欄の『社員・役員の給与の変動』をクリックしてください。

また、『報酬月額算定基礎届け』の記述説明は
http://www.kyousinkai.jp/snteikiso.htm
を参照してください。
特に関係すると思われます項目は、「標準報酬月額」欄の「修正平均額」かと思います。

Re: 【算定基礎届】役員報酬で一部未払処理があるのですが・・・

著者★キラキラ星★さん

2011年07月13日 08:27

とここば様

ご回答ありがとうございます。
リンクもありがとうございます。

役員報酬変更の経理上と税務上の考えの違い】がまだなんとなく、ですがわかりました。
URLの資料もじっくり読んで理解したいと思います。

複雑な内容で算定基礎届提出間際で戸惑っていましたので助かりました。
ありがとうございました。


> ★キラキラ星★ さん
>
> こんにちは
>
> 多岐にわたる回答となり、一部webでのご紹介とさせて頂きます。
>
> 【役員報酬変更の経理上と税務上の考えの違い】
> ・会計上では、ご存知のとおり株主総会取締役会で決定します。株主総会取締役会役員報酬減額の旨、決めてもらえばいつでも変更できます。
> ・税務では特別の場合を除き、期首(事業年度開始日)より3か月経過後の役員報酬の増額・減額は認められていません。
>  仮に役員報酬を変動させた場合には、改定前の支給額と改定後の支給額の差額は、法人の必要経費に算入できません。
>  これは企業業績の操作を防止するところから斯様に規制されています。
>
> 次に上述を加味した役員報酬変更(増額・減額)の報酬月額変更届けにつきまして以下のURL資料が適切かと思い紹介させて頂きます。
>
>  【役員報酬変更届け】
> http://hoken-tetsuduki.com/
> 画面が表示されましたら、左欄の『社員・役員の給与の変動』をクリックしてください。
>
> また、『報酬月額算定基礎届け』の記述説明は
> http://www.kyousinkai.jp/snteikiso.htm
> を参照してください。
> 特に関係すると思われます項目は、「標準報酬月額」欄の「修正平均額」かと思います。

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