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外国籍の方を雇用するにあたって

著者 やま1225 さん

最終更新日:2011年07月14日 09:51

はじめまして。
やま1225と申します。

近日中に弊社で外国籍の方々を雇用することになる可能性が御座います。
この外国籍の方々は現在他の企業に勤めており、弊社に転職するといった流れで御座います。
弊社は外国籍の方を雇用した実績が無い為、どのような手続きが必要か(在留資格と期間の確認が必要なことは知りました)、厚生年金にはいれなければならないのか、どのようなリスクが発生するのか(国籍によって国に提出するなんらかの資料が異なると言う情報を聞いたことが有ります)、など分からないことだらけです。
入社が決まってから実施すべきことをどなたかご教示下さい。お願いします!!

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Re: 外国籍の方を雇用するにあたって

まず、
就労資格証明書交付申請書をご本人が入国管理局へ申請することにより、就労資格証明書を会社へ提出して頂きます。
その証明書により、在留資格・在留期限を確認します。証明書をとっておきますと転職されたとき、在留期間更新許可申請時スムーズに更新できます。
次に、外国人登録証明書、パスポートのコピーを頂いておきましょう。あとで「永住許可申請」のときこれまでの経緯が不明ですので、来日から現在まで入国管理局へ提出されたすべての書面コピーを頂かれることもお薦めします。
後は、日本人雇用の場合同じ手続きです。社会保険加入(厚生年金健康保険雇用保険加入、源泉徴収等。また、国によって、年金二重加入を解消するため締結している国がありますが、それは、社会保険事務所で詳しく教えて頂くことが出来ます。外国人雇用でもう一つ大切なことは、外国人の方は「在留資格」により、就労制限があるということです。たとえば「人文知識・国際業務」在留資格の方では、通訳・翻訳業が主となり、作業職につかせることはできません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 外国籍の方を雇用するにあたって

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2011年07月15日 11:19

> 近日中に弊社で外国籍の方々を雇用することになる可能性が御座います。
> この外国籍の方々は現在他の企業に勤めており、弊社に転職するといった流れで御座います。

入管で「在留資格認定書交付申請」を行い、その後、現地の日本大使館(領事館)で査証申請(ビザ申請)を行うことで、就労するための在留が出来るようになります。

在留資格は審査に1ヶ月
査証は1週間程度の期間がかかりますので

書類の準備期間などを含めると
就労予定日の2ヶ月前には
入管に申請できるように準備する必要があります。

上陸後は、本人が市区町村で外国人登録(住民票の登録のようなこと)を行います。

以上が済んでいれば
御社の社内での手続きは保険・年金含め全て日本人と同様です。

入管では就労することができる能力があるかを審査しますので
本人の学歴、職歴を明確にしてください。(本人の自己申告ではなく学校、会社からの証明)

Re: 外国籍の方を雇用するにあたって

著者やま1225さん

2011年07月15日 16:57

藤田様


はじめまして。やま1225と申します。

ご丁寧にありがとうございます。
非常にわかりやすい内容で今後のフローが見えてきました。
在留資格」の種類については、業務との差異がないように注意したいと思います。

Re: 外国籍の方を雇用するにあたって

著者やま1225さん

2011年07月15日 17:00

手川様


はじめまして。やま1225です。

ご丁寧にアドバイスをいただき、有難うございます。
非常にわかりやすい内容です。
在留資格の審査や査証にお時間がここまでかかることは知りませんでした。
入社日との兼ね合いがありますので気をつけたいと思います。

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