相談の広場
完全歩合制でマッサージトレーナーさんを委託で雇い入れていました。
電話にて、
『不幸があったので休みます』
との申出がありました。
それからパタリと連絡が途絶え、1ヵ月近くなんの連絡もなく欠勤が続きました。
もともと人数が少なく一人一人を頼りにしていた分、会社の運営に支障がでるまでになりました。
こちらから連絡すると、
『もうクビになったかと思っていた』
との答えが返ってきました。
そこでご相談です。
業務委託ですが、社内規定を設けており無断欠勤等の罰則も定めております。
今回、謝罪等もないため、規定を行使したいと考えております。
しかし、『業務委託』について調べると
会社からの指揮命令や労働時間の管理を受けず自分の裁量で業務委託契約を結んでいる人。
との説明文があり、無断欠勤での会社の損害は 泣き寝入り しないといけないのだろうか・・・という疑問が生まれてきました。
どうしたらよいのでしょうか。
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業務委託契約を結ぶ際に、基本的には下記条件を定めていると思います。
勝手な業務解除の禁止、行った場合の賠償責任を求める行為を為す契約でしょう。
業務委託契約書 サンプル
第4条(業務の実施)
乙は、自らの責に帰さない事由又は正当な事由により、本契約上の業務の遂行を合意された期間中に完了できないことが判明した場合、直ちに甲にその事由を付して通知し、甲の指示に従わなければならない。また、乙は、正当な事由なく甲の承認を受けずに 本契約上の業務を中止することはできない
~
第8条 (契約解除)
甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。 なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約に違反したとき
~
> 完全歩合制でマッサージトレーナーさんを委託で雇い入れていました。
>
> 電話にて、
> 『不幸があったので休みます』
> との申出がありました。
> それからパタリと連絡が途絶え、1ヵ月近くなんの連絡もなく欠勤が続きました。
> もともと人数が少なく一人一人を頼りにしていた分、会社の運営に支障がでるまでになりました。
> こちらから連絡すると、
> 『もうクビになったかと思っていた』
> との答えが返ってきました。
>
>
>
> そこでご相談です。
>
> 業務委託ですが、社内規定を設けており無断欠勤等の罰則も定めております。
> 今回、謝罪等もないため、規定を行使したいと考えております。
>
> しかし、『業務委託』について調べると
>
> 会社からの指揮命令や労働時間の管理を受けず自分の裁量で業務委託契約を結んでいる人。
>
> との説明文があり、無断欠勤での会社の損害は 泣き寝入り しないといけないのだろうか・・・という疑問が生まれてきました。
>
> どうしたらよいのでしょうか。
>>吉川商会です。
業務委託者は従業員とは違うので、社内規定をそのまま適
用することには無理があると思います。
それで個別的な契約書があるかどうかです。ある場合はそ
の解除・損賠賠償の条項にしたがって処理します。
ない場合は契約の一般的原則に従い、罰則または契約解
除・損害賠償の履行請求ということになるかと思います。
解除の場合、一定の期間を定めてのほうがよく、無催告解
除は適当でないと思います。
まずは契約解除の意思表示を内容証明でされるとともに、
契約締結の証憑類を蒐集されることをすすめます。
hamanonoyanさん
こんにちは
ご質問内容をみておりまして少々気になり投稿します。
「 完全歩合制でマッサージトレーナーさんを委託で雇い入れていました。」
委託契約では作業発生後の労働力を委託し、それの実行について成果報酬をお支払してるのでしょうね。
出社してから退社するまでは規制していないのではないかと思いますが如何でしょうか
規制した場合には完全歩合制は成立しないのではないかと考えます。
貴社の損害とは如何な損害か、完全歩合制による契約が損害請求を邪魔するように思えます。
出社しなくなったので、他の者を求人したとかは損害にあたりません。
お客様が来たが、出社していなかったから、売上が立たずそのお客様はそのまま帰られた。
これも損害にはあたりません。
しかし、貴社が予約制(お客様に対して)を採用し、その方を指名していたのが出社拒否前であれば、損害として認識される可能性は高いと思います。
何かその他で損害とするようなことがありましたら、教えてください。
何かサポートできることがあるかも知れません。
が、時間で拘束しているのでもなく、社員でもありませんところについては十二分な思慮をお願いします。
> 真の意味の業務委託だったのでしょうか?
> 報酬を決める際の基準が完全歩合制という名目であっただけで、社内規定を適用する意図があったり、時間的拘束を前提としていたとか(時間的拘束は業務委託でもありえますが。)実際は指揮命令も会社が行っていた・・・実は雇用形態に他ならなかったとか・・・当事者の合意がどこにあったか、で大きく適用が変わって来るでしょう。
> 契約タイトルが問題だけではなく、実際の意図、実情などを踏まえたうえで、ご回答者のアドバイスに従ってください。
私もその可能性が高いと思います。
トレーナーということで、業務委託であれば、ある期間に、社員のスキルを上げるとか、新人の教育をするとかの成果を持って契約なされているのではないかと思います。
その期間内に研修ができずに成果が上がらなければ、契約事項の未達ということで、賠償なのか、違約金なのか、減額なのかを契約書に基づき対応されれば良い。
お身内の不幸が落ち着いてから挽回しますとの話あったなら、それを受け入れるかどうするかなどもあります。
業務委託契約者は労働者ではないので、契約に基づいて処理されればよろしいのではないでしょうか?
何日出勤とかはなじまない。
どちらかというと契約期間中に上級者到達◯名、中級◯名とかの成果契約と思います。
法的に可能かどうかはわかりませんが、譲って研修回数及び補習回数や予定日が参考として明記されているくらいでしょう。本来なら。
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