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弟を扶養にする。更に現在雇用保険受給中の母の扶養について

著者 Boo-BooMAX さん

最終更新日:2011年07月17日 19:43

被保険者の弟を扶養していた母が失業したため、弟を健康保険扶養にしてほしいと申請がありました。 更に現在雇用保険受給中の母親も、受給終了後、健康保険扶養に申請したいといわれましたが・・・
 複雑でよくわからないので、教えていただけますか?
 さらに母親の再就職が厳しそうなため23年の確定申告で弟を税法上の扶養?に入れた方が良いかと聞かれましたが・・・(平成22年度は母親の扶養
母親は今年3月で退職。現在失業保険受給中。

 弟、さらに母親と来たものでよくわからず混乱してしまい、質問させていただきました。
(ちなみに母子家庭)

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Re: 弟を扶養にする。更に現在雇用保険受給中の母の扶養について

著者tonさん

2011年07月18日 03:16

> 被保険者の弟を扶養していた母が失業したため、弟を健康保険扶養にしてほしいと申請がありました。 更に現在雇用保険受給中の母親も、受給終了後、健康保険扶養に申請したいといわれましたが・・・
>  複雑でよくわからないので、教えていただけますか?
>  さらに母親の再就職が厳しそうなため23年の確定申告で弟を税法上の扶養?に入れた方が良いかと聞かれましたが・・・(平成22年度は母親の扶養
> 母親は今年3月で退職。現在失業保険受給中。
>
>  弟、さらに母親と来たものでよくわからず混乱してしまい、質問させていただきました。
> (ちなみに母子家庭)

こんばんわ。
扶養社会保険扶養では条件が異なりますのでそれぞれの要件の理解をしてください。大まかな内容ですので詳細が必要であれば別途追加してください。

扶養
本人・母・弟の3人同居の場合
所得が38万以下であれば扶養家族として扶養控除申告書に記載できます。給与所得(パート、アルバイト等含)が年収103万以下であれば扶養家族に出来ますが弟さんの年齢が16歳未満であれば現在年少扶養の対象ですから税扶養とはなりません。16歳以上であれば扶養対象になります。母の失業保険非課税ですから収入には該当しませんので今現在で判断すると3月までの収入が103万以下であれば扶養家族に申請出来ます。
本人と別居の場合
別居の場合は生活費の仕送りがなされている場合は扶養家族として申請可能ですが会社により仕送りの証明→振込控等証明書類の提出が必要になります。仕送りがない場合は扶養とみなすのは難しいでしょう。

社会保険扶養協会けんぽの場合で同居
扶養申請する弟の収入が先見越しで年収130万以下(交通費含)であれば扶養申請可能です。母の場合は同様に先見越しで130万以下(交通費含)で保険加入者本人の1/2以下であれば申請可能です。
別居の場合
同居条件の他に保険加入者より仕送りがあり収入が仕送り額より少ない場合に申請可能ですので仕送り、収入証明は必要でしょう。
本人が協会けんぽ以外の健保組合の場合は組合により判断が異なりますので健保組合に確認されるほうがいいでしょう。

とりあえず。

Re: 弟を扶養にする。更に現在雇用保険受給中の母の扶養について

著者Boo-BooMAXさん

2011年07月18日 08:02

> > 被保険者の弟を扶養していた母が失業したため、弟を健康保険扶養にしてほしいと申請がありました。 更に現在雇用保険受給中の母親も、受給終了後、健康保険扶養に申請したいといわれましたが・・・
> >  複雑でよくわからないので、教えていただけますか?
> >  さらに母親の再就職が厳しそうなため23年の確定申告で弟を税法上の扶養?に入れた方が良いかと聞かれましたが・・・(平成22年度は母親の扶養
> > 母親は今年3月で退職。現在失業保険受給中。
> >
> >  弟、さらに母親と来たものでよくわからず混乱してしまい、質問させていただきました。
> > (ちなみに母子家庭)
>
> こんばんわ。
> 税扶養社会保険扶養では条件が異なりますのでそれぞれの要件の理解をしてください。大まかな内容ですので詳細が必要であれば別途追加してください。
>
> 税扶養
> 本人・母・弟の3人同居の場合
> 所得が38万以下であれば扶養家族として扶養控除申告書に記載できます。給与所得(パート、アルバイト等含)が年収103万以下であれば扶養家族に出来ますが弟さんの年齢が16歳未満であれば現在年少扶養の対象ですから税扶養とはなりません。16歳以上であれば扶養対象になります。母の失業保険非課税ですから収入には該当しませんので今現在で判断すると3月までの収入が103万以下であれば扶養家族に申請出来ます。
> 本人と別居の場合
> 別居の場合は生活費の送りがなされててつずいる場合は扶養家族として申請可能ですが会社により仕送りの証明→振込控等証明書類の提出が必要に、なります。仕送りがない場合は扶養とみなすのは難しいでしょう。
>
> 社会保険扶養協会けんぽの場合で同居
> 扶養申請する弟の収入が先見越しで年収130万以下(交通費含)であれば扶養申請可能です。母の場合は同様に先見越しで130万以下(交通費含)で保険加入者本人の1/2以下であれば申請可能です。
> 別居の場合
> 同居条件の他に保険加入者より仕送りがあり収入が仕送り額より少ない場合に申請可能ですので仕送り、収入証明は必要でしょう。
> 本人が協会けんぽ以外の健保組合の場合は組合により判断が異なりますので健保組合に確認されるほうがいいでしょう。
>
> とりあえず。

 ton様、おはようございます。早速回答有難うございました。
 弟は中学生なので、税扶養の対象にならないのですね...ton様の素早い回答分かりやすかったです。 又質問させて頂くかもしれませんが、その節はよろしくお願い致します。有難うございました。

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