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育児休暇給付金について

著者 FLy さん

最終更新日:2011年07月19日 23:50

初めまして、宜しくお願いします。

今、育児休業を取得しようとしています。1年1ヶ月申請しようと考えていますが、育児休業給付金は延長を含めなければ子が一歳に達するまでとなっているとのことでした。

例えばこのケースにおいて、復職までに託児施設への入所ができずに休業を延長したい場合、一度途切れてしまった育児休業給付金の受給は再度出来るのでしょうか?

上記に関してのご回答を宜しくお願いします。

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Re: 育児休暇給付金について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月20日 10:31

支給対象期間の延長手続き
【手続きの方法】
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。

(1) (子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際

(2) 子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際

育児休業給付金の概要についてはこちらを参考にしてください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

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