相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

マイカー通勤の交通費算出方法

最終更新日:2006年09月21日 11:14

マイカー及び自転車通勤の職員に交通費を支給する場合の具体的な交通費算出方法を教えて下さい。
事業所から自宅までの距離は地図で測ればよいのですか?
実際の計算方法は{(事業所までの直線距離-2km)×ガソリン代}で支給上限枠を超えない範囲でよいのでしょか?
また、ガソリン代とは具体的な代金をどのようにして決めるのでしょうか?
事業所が辺鄙なところにあり公共交通機関によるみなし支給が不可能です。ご回答を宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: マイカー通勤の交通費算出方法

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年09月21日 23:16

(1)マイカー通勤手当の設定方法、ガソリン単価の設定、通勤距離の測定、等について参考になるサイト(ビジネスブログ)をご紹介します。

労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
から「2006年09月05日 ガソリン価格急騰の中、通勤手当はどのように設定するか」をご覧下さい。
ガソリン単価の設定に便利な参考リンクも掲載されています。

(2)公共交通機関によるみなし支給について

事業所が辺鄙なところにあり公共交通機関によるみなし支給が不可能です。とのことですが、

通勤距離が15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの1か月通勤定期代が、通勤距離に応じた非課税限度額表の限度額を超える場合、その金額が課税限度額となる。利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えない。ただし月100,000円が上限。」との通達が出ています。(※根拠条文下記)
参照:国税庁タックスアンサー No.2585 「マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

●つまり、利用できる公共交通機関が無くても「みなし制」が利用できます。
「みなし制」を採用することで、非課税限度額が広がり、結果として所得税が軽減されます。

賃金規程作成時に地元税務署から受けた注意★
『「みなし制」を採用するならば、その根拠となる計算式・一覧表を書面に作成し、調査等に際しては、すぐに明示できるようにしておくこと。』とのことでした。明確な根拠がないと課税されてしまいますよ。

JRは営業キロ数によって運賃が決まり、この運賃から通勤定期料金が計算されます。
参照:JRおでかけネット きっぷのルール
http://www.jr-odekake.net/guide/info_2.html

以上よろしくおねがいします。

※法令集から転載

所得税基本通達 法第9条(非課税所得)関係 通勤手当(第5号関係)
9-6の2(交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算)

令第20条の2第2号ハ《非課税とされる通勤手当》に規定する「その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等」の額は、その者が現に通勤のため交通機関を利用した場合に負担することとなる運賃等の額によるべきであるが、その者が通勤のために利用する交通機関がないなどにより、当該運賃等の額により難い場合には、その者の交通用具を使用する通勤距離に相当する距離につき旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項《会社の目的及び事業》に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項《指針の公表等》に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)の鉄道を利用した場合に負担することとなる各旅客会社等の旅客営業規則に定める地方交通線の通用期間1か月の通勤定期旅客運賃の額によって差し支えないものとする。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP