相談の広場
初めて投稿します。よろしくお願いします。
得意先から受け取った約束手形を紛失してしまいました。
ネットで調べて公示催告申立、除権判決などをしなければいけないということはなんとなくわかったのですが、これは得意先様がすることなのか、紛失したこちらの会社がすることなのか、いまいちよく分かりませんでした。
また、この手続きにかかる費用はどれくらいのものなのか、わかりましたら併せて教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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maki145さん こんにちは。
除権判決について簡単に説明しますと、その申請は、受取った方(紛失者)が申請をします。
第一にする事は、至急 取引先へ手形を紛失した事を丁重にお伝えし、手形の支払銀行へ事故届けを提出してもらい、御社では警察署へ紛失届けを提出します。
あとは、いくつかの手順があり、費用的には、実費で2~3万円、申請する裁判所は手形の支払地を管轄する裁判所となりますので、そこへの交通費や郵送費用等が別にかかります。
また、判決がでるまで6か月ほどかかります。
詳細は下記URLを参考にしてください。
8章 手形 4.除権判決を受ける
http://www.geocities.jp/kuma_jii/hi3_3.html#4
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> 初めて投稿します。よろしくお願いします。
> 得意先から受け取った約束手形を紛失してしまいました。
> ネットで調べて公示催告申立、除権判決などをしなければいけないということはなんとなくわかったのですが、これは得意先様がすることなのか、紛失したこちらの会社がすることなのか、いまいちよく分かりませんでした。
> また、この手続きにかかる費用はどれくらいのものなのか、わかりましたら併せて教えて頂けたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
maki145 さん
こんにちは
パルザーさんには横から失礼致します。
事は急を要しますので、ご注意申し上げます。
紛失した手形が、紛失した手形と知らないで受け取り、更に裏書き等遷移していく可能性もあるからです。
1.貴社から振出人に連絡し、振出人に振出人の支払銀行に
「手形類支払差止依頼書」を出して頂き、支払を止める処置を依頼します。
2.貴社管轄警察に紛失届けを貴社が行います。
3.振出人管轄簡易裁判所に公示催告申し立てを貴社が行います。その際に、銀行の手形の交付証明書、振出人の振出証明書、警察の紛失届出証明書や盗難証明書などを添付しなければなりませんので、詳細書類について問い合わせの上、準備そてお出かけください。
さて、その公示催告期間内に紛失手形を受け取った会社または個人から、手形の有効性を巡って争いになる場合もあると聞きました。
それ故に、出来うる限り早く手続きをしてください。
尚、支払元が遠方であるところから、都内の信用ある司法書士、弁護士さん(当サイト専門家)等に依頼しても宜しいかと思います。
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