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清算結了の経理処理

著者 I LOVE ARARE さん

最終更新日:2011年07月20日 16:57

株主への精算時、額面金額より少ない金額で清算する場合、どの様な、経理処理になるのでしょうか?

資本金を、どう処理すればいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 清算結了の経理処理

I LOVE ARARE さん

こんにちは

少々、お尋ねします。

貴社の解散日は、平成22年9月30日より前ですか後ですか

貴社会計での解散時の利益積立金は、0ですか、正値ですか、負値ですか

ご質問内容から予め、今後の影響として危惧している点について記述いたします。

 平成22年10月1日以後に解散した清算法人にあっては、これまでの財産法による課税が廃止されており、通常の損益法による課税が行われています。それ故の上記、質問でした。

Re: 清算結了の経理処理 -2-

I LOVE ARARE さん

こんにちは

ご存知かと思いましたが改めて記述致します。
そして、ご質問のご回答は、貴殿のご回答を待ちましてさせて頂きますことをご了承ください。

◆まず、用語の定義の確認からですが
 「清算」は会社の解散によるそれまでの活動(法律的・取引等経済的)を整理する手続きを言います。
 具体的には現行の取引の完了、債権回収、債務支払、財産の処分、残余財産の分配等になります。

◆次に清算中の会社がしてはいけないことがいくつかあります。
 ・債権回収や債務支払以外の営業活動・新たな資金の調達の活動・無償以外の自己株式取得行為・会計上の剰余金配当資本金の額の変更・株式の交換や移転

◆貴社がどの「清算」の種類に該当するのか検討してください。
 1.任意清算・・定款の定めや総社員の同意によって会社財産を自由に処分できる方法で、合名会社合資会社にのみ認められております。
 2.法定清算・・法律上定められた手続きによって財産整理を進める方法で、株式会社はすべて法的清算によらねばならないとしています。

「法定清算」の場合、次のとおり細分されておりますのでこれにつきましても検討してください。
 2.1 通常清算・・清算手続きが裁判所の監督外で進められる私的処理で取締役にかわって精算人が選任され、清算手続きをします。
 2.2 特別清算・・清算手続きが裁判所の監督下で進められる方法です。

次に既にご存知と思いますが、解散から清算登記までの流れを次回の投稿で記述致します。
これを見て頂ければ、提出の決算書計上基準日や財産目録記載基準日、清算確定後の貸借対照表計上基準日等、記載の資本金や剰余金等が見えると思います。

Re: 清算結了の経理処理

貴殿の質問に対する回答仕訳は、貴社株式所有が完全支配関係あり、残余財産ありとして
 資本金 ××× / 預金 ×××
となると考えます。

完全支配関係にある会社の株式の譲渡について、「株式の譲渡損益」は発生しません(法人税法61条の2 1項、16項)。
そして、「株式の譲渡損益」部分は、分配を受けた法人の「資本金等の額」を調整します(法人税法施行令8条1項19号)。

更に「株式の譲渡損」相当額は、「資本金等の額」を減算し、「株式の譲渡益」相当額は、「資本金等の額」を加算します。

係る源泉所得税について:
結果的に「みなし配当」部分に法人税が課税されなていなくても、所得税法上は、「みなし配当」として、通常の配当等として、所得税を源泉徴収されます(所得税法24条1項、25条1項3号、181条1項)。

また、係る消費税は「みなし配当」が配当として扱われるところから不課税となります。(消費税法基本通達5-2-8)。

随分と遠周りしましたが、ご理解頂けましたでしょうか

或る程度の想定でのことゆえ、至らぬ点はご容赦ください。

Re: 清算結了の経理処理 -3-

流れ
1.株主総会の召集通知の発送・・・総会の2週間前までに取締役会または貴社取締役が発送します。

2.株主総会特別決議・・この株主総会日が解散日となります。事務手続き簡素化の意味では貴社決算日に開くと良いです。
  議題や決議は、解散決議・精算人の選任決議(1人以上)・定款変更決議が主と考えます。

3.清算人会設置・・総会当日となります。尚、清算人会を設置する場合3人以上と定められております。一般的に代表清算人は代表取締役がなっています。

4.債権届出の公告、知れたる債権者への通知・・解散日後、直に行ってください。
  尚、会社法499条より債権者に対して個別に債権申し出の催告債権申出期間は2ヶ月)する。また、必ず官報で解散公告と債権申出の催告が必要(公示期間は2ケ月)とされております。

5.解散登記および清算人の登記・・解散日から2週間以内に行ってください。
この時の提出物は解散を決めた時の株主総会議事録定款、清算人選任承認書、印鑑届出書等ですが、管轄登記所にお問い合わせください。

6.株主総会普通決議を解散後、速やかに行い、管轄税務署へ解散届けをします。その時には解散時点の財産目録、財務諸表貸借対照表及びそれらの承認された書をも提出します。(不足提出物があるといけないので管轄税務署にお問い合わせください。)

7.解散確定申告書(期首から解散日までの)を解散日後2ケ月以内に提出してください。この時、登記事項証明書を添付することになっています。

8.以上を経過し、解散日翌日から一年後が清算事務年度終了日となります。

9.この終了日から2ケ月以内にもう一度、株主総会を開催し、7.記述清算事業年度の確定申告書を提出報告します。

10.次に残余財産の処理で対外的な債権債務処理が完了した日(代表清算人が決定)を残余財産確定日とします。

11.残余の配当通知書みなし配当)を発行し、株主総会決算報告を行い承認を得ます。この報告日が清算結了日としてます。

12.更にこの総会後2週間以内に清算結了登記を行ってください。

13.次に残余財産確定事業年度の確定申告書「清算結了届」を国、自治体に残余財産確定日より1ヶ月以内に提出してください。この時も登記事項証明書を添付することになっています。

14.最後に裁判所へ「書類保存者選任申請書」の提出を清算登記後で結構なので対応をお願いします。

Re: 清算結了の経理処理

著者I LOVE ARAREさん

2011年07月22日 16:14

とここば 様

大変詳しい御回答、ありがとうございます。

まず、解散日は、平成23年1月31日となっております。
解散時の利益積立金は、0です。

弊社の精算の種類は、法定清算の通常清算となると思います。

現段階で、1月31日解散の登記は済ましました。
1月31日の、解散時申告も済ませました。

なので、今後の手続きとしまして、流れの順番で行くと、8以降を行う事になります。

再度質問ですが、清算事務年度は、解散翌日から1年間とありますが、1年を待たずに行っても良いのでしょうか?

質問に対する回答仕分けでは、
資本金 ×××/預金 ×××
と、ありますが、預金現金にしても良いものなのでしょうか?

丁寧な御回答、誠にありがとうございます。
質問等、初心者で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

Re: 清算結了の経理処理

1年を待たずに行っても良いのでしょうか?
⇒⇒ 一通りの手順に沿っていれば可能です。

預金現金でok です。結果マイナス現金となりませんよね。
但し、必ず領収証は頂いてください。

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