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休職中の社会保険料について

著者 モモンガ1 さん

最終更新日:2011年07月20日 19:39

お世話になっております。

有給消化後に自己都合(病気ではない)で
短期間休職する場合、健康保険厚生年金雇用保険
次月分給与より控除となりますか?
もしくは、事前に徴収しておくべきでしょうか。

また給与が発生しない月の給与明細は、
社会保険料のみ記載して該当者に渡しても問題ないでしょうか?

わからない事だらけで恐縮ですが、
よろしくお願いいたします。

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Re: 休職中の社会保険料について

アイコ さん

こんにちは

ご存知と思いますが、社会保険健康保険厚生年金)の保険料は社会保険を喪失するまで会社負担分と合わせて支払い義務があります。

雇用保険料は、給与総支払額に対して保険料率を掛けて算出するところから、休職中の給与総支給が0であれば保険料は発生しません。

住民税はちょっと異なります。支払義務はありますが、会社からの支払がなければ、自治体から本人宛に税徴収の書が送られるからです。

ご質問のお答えとしては、毎月支払義務発生の項(住民税は本人とどうするか話しあってください。)に記載してお渡しするのが好ましいと思います。

尚、マイナス金額をどうするか、前述の住民税と合わせて本人とご相談してください。

Re: 休職中の社会保険料について

著者モモンガ1さん

2011年07月22日 10:06

とここば様

こんにちは。

ご回答ありがとうございます。
該当者にも納得してもらえたので
一安心しました。
ありがとうございました。





> アイコ さん
>
> こんにちは
>
> ご存知と思いますが、社会保険健康保険厚生年金)の保険料は社会保険を喪失するまで会社負担分と合わせて支払い義務があります。
>
> 雇用保険料は、給与総支払額に対して保険料率を掛けて算出するところから、休職中の給与総支給が0であれば保険料は発生しません。
>
> 住民税はちょっと異なります。支払義務はありますが、会社からの支払がなければ、自治体から本人宛に税徴収の書が送られるからです。
>
> ご質問のお答えとしては、毎月支払義務発生の項(住民税は本人とどうするか話しあってください。)に記載してお渡しするのが好ましいと思います。
>
> 尚、マイナス金額をどうするか、前述の住民税と合わせて本人とご相談してください。

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