相談の広場
退職前に残っている有給休暇を使用(8日)した場合、事業者側は通勤費を一ヶ月分支払わなくてはいけないのでしょうか?
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就業規則の規定次第です。つまり通勤費(交通費)を、
① 実際にかかった費用の実費補償的な手当、とするのか、
② 一律支給など、実際の費用に関係なく支払う手当か、です。
①の場合、賃金規定等では「通勤に要した費用を出勤日数に応じて支払う」等の規定文となり、②の場合には「月額***円を支払う。」となります。同様なことが食費でも言えまして、弁当代の補助費のように1食につき***円補助とするか、月額***円として支給するかです。よって、年次有給休暇の取得により通勤費が生じない場合には通勤費を支給しないと明文化すれば、支払義務は生じないものと考えます。
なお年次有給休暇の取得抑制は立法趣旨に反し、法136では有給休暇の取得により賃金減額等の不利益を禁止しています。前例①の場合には、実際に通勤行為がないため、労働者の費用負担が生じておらず、また賃金として発生しないため、本条に抵触しません。しかし②のように月額で規定した場合には、月額規定で費用弁償的要素の低い賃金の控除となるため、本条に抵触します。法136には罰則がありませんが、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づくあっせんや助言指導では確実に負けると思います。
まずは賃金規定の規定の確認と、通勤費の支給意図、賃金額の算定方法を確認してください。
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