相談の広場
3月決算での2期連続赤字(特に前期が大幅な赤字)の業績責任を取るかたちで 20日締め給与 4/20締めが期初の給与となりますが 7/20締め・・7月分給与から減額を取締役会決議を経てしました。
この場合、税務では【定期同額給与】の点等からしてどのようになるのでしょうか。国税のQ$Aを見ても、定期同額給与
の定義がいまいち理解出来ません。
どなたかご指導願います。
スポンサーリンク
<定期同額給与とは?>
・原則的には、期首から期末まで毎月同額で支払われる役員給与
・例外的に、次のような場合の金額改定は認められる
①期首から3月以内の改定の場合
②役員の分掌変更等に伴う改定の場合
③業績悪化改定事由による改定の場合
となっています。
ご質問のケースは決算確定時期に近いところでの改定ですので、
ちょっと切り口を変えて①の場合について検討してみたいと思います。
①の場合は、定時株主総会での改定を想定したものです。
(上限額以下の改定で取締役会のみの決議の場合も含む)
①の改定を行った場合には、
a=期首から改定後の最初の支給時期の前日まで
b=給与改定前の最後の支給時期の翌日から事業年度終了まで
それぞれの期間で毎回同額であるかを確認します。
具体的には、締め日(毎月20日)=支給日として、
(1)決議が6月(例:6/25)のとき (※)
a=4/1~7/19・・・4/20、5/20、6/20 →すべて同額
b=6/21~3/31・・・7/20、8/20、9/~3/20 →すべて同額
○結論:否認なし
(2)決議が5月(例:5/25)のとき
a=4/1~6/19・・・4/20、5/20 → すべて同額
b=5/21~3/31・・・6/20、7/20、8/20、9/~3/20
→ 6/20が異なる
○結論:6/20分のうち、減額後との差額を否認
※ 6/20以前であっても、6/20に近い日であれば(1)の
判断で差し支えないと考えられます。
③の業績悪化改定事由の場合は、とここばさんの記載にも
あるように、「単に業績が悪いだけでは減額は認められない」
ことになっていて、「2期連続赤字」ということだけで
認められるかどうかの判断はできませんが、
例えば、
・借入返済のリスケをするにあたり、銀行との兼ね合いで
・従業員の給与・賞与のカットを行うために、まず役員が
というような事情があれば認められる可能性は高いです。
細かいことは省略しましたし、
ケース・バイ・ケースでもありますので
当てはまらないかもしれませんが、
ご参考になれば幸いです。
さいくろん さん
こんにちは
ご質問者は、「期中の報酬変更」を記述してますところに着目してください。更に、「取締役会の承認」となっています。
ご質問者の会社決算が3月末日と仮定しますと、既に、3ケ月分減額前の役員報酬を支払ったことになります。
更に、ご質問表題にあります「業績不振」であります。
税法では「期中の役員報酬変更」を禁止してます。その理由は社会環境に左右した利益の調整と見ている訳です。
次にこれを事前(期首前)に暫定決定し、取締役会設置会社にあってはその会での承認は無論必要なのですが、株主総会での承認を求めております。
さらに、理由が「業績不振」は根本的に認められておりません。
残念ながら、支給そのものは減額しても構いませんが、役員報酬額は減額前の額で当期末まで処理していかなければいけません。結果、会計上の未払費用勘定がその差分が期末まで累積されていくことになり、期末で清算するか、繰り越さざるを得ません。
いろいろと考えてやりたいのですが、やむを得ません。
只、今回の震災の被災地等条件によっては、該当地区の税務署では特例処置で承認をしていると聞いております。
とここばさんへ
(1)税法では業績の悪化を理由とする期中での減額は認められています。2期連続の赤字なら充分理由になります。
(2)増額の場合も特別の事情があれば3か月を超えてからの増額も認められる場合があります。
(3)報酬額の決定方法は、株主総会では役員報酬額の総額の上限を決定し、その枠内で取締役会もしくは総会の委任を受けた代表者(代表取締役)が役員個々の金額を決めるのが一般的です。その方法で決定した金額を株主総会で承認するようなことは普通は行われていません。ただし個々の金額を株主総会で議決する会社もあるかもしれません。
(4)減額が定期同額給与に認められなくても差額を未払給与に計上するよう処理は不要です。法人税申告時に別表で損金不算入額に組み入れるだけです。払うつもりもない金額を未払計上すれば後の処理に困ります。
以上、もう一度ご自身の回答について検証されることを願います。
とここばさんへ
ご自身の回答を検証しましたか?
税法では業績不振を理由とした期中の減額を一切認めない、という記述は、税法のどこに記載していますか?
期初から3か月を超えても増額が認められる場合がある、ということはタックスアンサーを見れば書いてあることです。質問は減額に関してでありましたので詳しく書かなかっただけです。これがリスクになりますか? 間違った会計処理をあたかも正しい処理であるとして回答するほうがよっぽどリスクになりませんか?
あなたの会計処理では減額された報酬額を未払計上する、とありますが、それでは経費節減にはなりませんよ。減額して損金不算入とされてもその分の法人税が最高でも40%程度増えるだけで、60%の経費節減はできるわけで、減額しても法人所得がマイナスなら実質法人税は課せられないことになります。それでもあなたの処理が正しいですか?
このやり取りは質問者さんも当然みているでしょうから、あとは質問者さんが税務署なり税理士に確認すればどちらが正しいかは判るでしょう。
ファインファイン
「減額」について詳しく書いていただいたほうが皆さんも分かるのではありませんか
場合がある、だろうで、聞いたで、ご質問者にリスクの高い誘導をして良いものか その考えに私には理解できません。
故意な費用増に対して本来の利益(今期末は未到来なので利益とします)を減額することが節税にあたるのか良く考えてください。とにもかくにも期中の役員報酬の変動は認められておりません。しかし、やむを得ない状況(この度の地震による直接的被災等)は、税務署の判断で認められる場合があります。既に認められた会社はあります。
ご質問者の会社がこれに該当するか否かは不明ながら震災前からの連続しての欠損とのことであります。
2年に及ぶ欠損は、税務で欠損金の繰越控除を使用して処理すべきと考えます。
税務署にお聞きするのは賢明です。しかし、ご回答を文書で頂くことは稀です。しかも、今期決算書提出時期に高等して頂いた担当者は、人事異動でどうかどなたも分からないと思います。追徴されたでは「回答では・・・」と良く聞く話です。「・・・・場合がある」を確定した話をするところは係るリスクを考えますと無責任と考えております。
ご質問者は、真剣です。
責任あるご回答を望みます。
とここばさんへ。
おやおや、遂に呼び捨てですか。
減額に関しては詳しく書きました。
「場合がある」、のは増額に関してであり、質問とは外れるので詳しく書かなかったことは前の回答で書きました。タックスアンサーを見れば判るということも書きました。
争点をずらし、私の投げかけには答えず、揚句呼び捨てにする人にこれ以上答える義務はございません。どちらが正しいのかは見る人が見れば判るでしょう。これにてこの問答は終了させていただきますが、今後もあなたの投稿は注意してみておりますのでそのつもりで。
elton2010 さんへ
お騒がせして申し訳ありませんでした。
この件につきましてはできれば税理士や司法書士、税務署等に疑問点を確認したうえで処理されることを希望します。できれば確認された内容をここに書き込みしていただければ幸いです。
elton2010 さんへ
私の回答について補足をいたします。
私が「定時株主総会→取締役会」での改定について解説しているのは
定期同額給与の改定について定めた、法人税法施行令第69条1項第1号
の条文に基因しています。
同条文では、上記①~③(条文ではイロハ)のような改定であれば
その改定前/改定後それぞれの期間内で定額であれば良いとしています。
ただし条文をよく見ますと、
・②は「①の改定は除く」
・③は「①②の改定は除く」
となっております。ここから、
定期同額の改定についての判断は①→②→③の順で行うこととなります。
ご質問の内容は時期的に①の改定に当てはまる可能性がある、
との判断からその解説をいたしました。
①の場合で税務上「問題なし」と判断できれば、それ以上の検討は不要です。
実はこの段階では、
減額理由が「業績悪化のため」でなくてもかまいませんし、
「減額」ではなく「増額」であってもかまいません。
①の場合で税務上「問題あり」となれば、又は、①の場合に該当しないなら
③の場合の検討が必要となります。
(②は当てはまらないかと思いますので省略)
その③の場合につきましては、
記述から「業績悪化が重大である」との印象もありますが、
申し訳ありません、
私としての判断は避けさせていただきます。
あらためましてelton2010 様
私の回答がきっかけとなり、お騒がせいたしましたこと
また、私の回答自体が力及ばないものであること
誠に申し訳ございません。
より良きご判断ができることをお祈り申し上げます。
私見です。
・帳簿上の給与額を定額のまま
・支給は減額後の金額
・差額分を未払計上
という処理は、特に今回のケースにおいては
・減額による責任の明確化という会社の意思
・取締役会での決議という形式 と
経理処理が乖離することとなり、好ましくないと思います。
理論的には、減額しなかった部分の損金性に疑問があります。
後々の未払部分の処理も(遅れれば遅れるほど)リスクをはらみます。
定期同額給与が“よくわからないので”
帳簿上、役員給与を定額に保つことでリスクを避ける
という選択肢もあろうかと思いますが、
(取締役会~~はなんとでもということであれば・・・)
そのときは、
・減額前の金額で支給
・減額分に相当する金額を直ちに返還
・返還分はその時点で「雑収入」として処理
※源泉、社会保険料はもちろん、減額前ベース
という方法もあります。
(少なくとも会社の意思に反しない。でもやはり好ましくないと思います。)
また、
「今回の震災の被災地等条件によっては、該当地区の税務署では特例処置で承認をしていると聞いております。」
ということに関しては、
詳細に確認をされる方が良いでしょう。
「震災だから特例で」というようにもとれますが、
「震災があったことで、特に被災地で多く業績悪化改定事由が発生している」
ということ(特例的なことではなく、通常のこと)ではないかと思われます。
私見ですので、異論・反論はございましょう
こういった私見の発言自体、不適切でもありましょうが
ご容赦ください。
なお、異論・反論について更なる反論はいたしませんこと
あらかじめご了承ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]