相談の広場
はじめまして。やま1225です。
表題の件でご質問が2点御座います。
この度クライアント様に対し弊社社員を派遣することと
なりました。契約書のフォーマットはクライアント様の
フォーマットとなります。
(1)派遣個別契約書と派遣先管理台帳の就業時間の記載
が異なることは法的に問題ないのでしょうか。
(2)就業時間で夜勤帯の時間があるのですが、派遣個別
契約書にも派遣先管理台帳にも夜勤帯の時間の記載
が御座いません。
法律的に問題ないのでしょうか。
どなた様か詳しい方がいらっしゃいましたら教えて
いただけると幸いで御座います。
宜しくお願いします。
やま1225
スポンサーリンク
こんにちは
> (1)派遣個別契約書と派遣先管理台帳の就業時間の記載
> が異なることは法的に問題ないのでしょうか。
>
> (2)就業時間で夜勤帯の時間があるのですが、派遣個別
> 契約書にも派遣先管理台帳にも夜勤帯の時間の記載
> が御座いません。
> 法律的に問題ないのでしょうか。
労働契約や労務管理の実態には、問題が無い前提での質問なのでしょうか?
契約書も、管理台帳も、合意や労務管理の「証し」でしかありません。ですから実態に問題がなければ、証しでしかない書類の記載が問題になることはありません。
万一 監査で指摘されようが、書面を修正すればそれで足ります。
労務管理上の問題が実際にはあるならば、書類がいかに完璧であろうが、法的な問題になるでしょう。
こんにちは。
本件、以下回答いたします。
(1)については法的に問題ございません。派遣契約にて予め定めなければならないのは、あくまで「派遣就業の開始及び終了の時刻」となります。ご質問のケースでは、派遣先での就業後に派遣元に貴社して業務に就くことを想定しているものと思われますが、派遣先・元の義務において派遣法上管理すべき時間管理と、使用者(雇用者)の義務において労基法上管理すべき時間管理は別物となります。
※根拠条文:労働者派遣法第26条、37条、42条
(2)についてですが、派遣就業する時間についての記載があれば「夜勤」であることを別途記載する必要はありません。但し、当該時間帯が“深夜勤務=22時~翌5時”に該当する場合、6ヵ月毎の健康診断が必要となりますから、個別契約において「安全及び衛生に関する事項」のうち“健康診断の実施等健康管理に関する事項”として、その旨を記載しておく必要があります。
※根拠条文:派遣法第26条、45条第3項 労働安全衛生法第66条第2項、労働安全衛生規則第45条
以上、ご参考まで。
soumunosuke様
ご返信有難うございます。
(2)についてですが、『健康診断を受ける』旨の記載が
あればよいのでしょうか。
派遣個別契約書の『安全と衛生』の項目には、安全衛生教育を実施するといった旨の記載は御座いました。
これだけでは足りないのでしょうか。
やま1225
> こんにちは。
>
> 本件、以下回答いたします。
> (1)については法的に問題ございません。派遣契約にて予め定めなければならないのは、あくまで「派遣就業の開始及び終了の時刻」となります。ご質問のケースでは、派遣先での就業後に派遣元に貴社して業務に就くことを想定しているものと思われますが、派遣先・元の義務において派遣法上管理すべき時間管理と、使用者(雇用者)の義務において労基法上管理すべき時間管理は別物となります。
> ※根拠条文:労働者派遣法第26条、37条、42条
>
> (2)についてですが、派遣就業する時間についての記載があれば「夜勤」であることを別途記載する必要はありません。但し、当該時間帯が“深夜勤務=22時~翌5時”に該当する場合、6ヵ月毎の健康診断が必要となりますから、個別契約において「安全及び衛生に関する事項」のうち“健康診断の実施等健康管理に関する事項”として、その旨を記載しておく必要があります。
> ※根拠条文:派遣法第26条、45条第3項 労働安全衛生法第66条第2項、労働安全衛生規則第45条
>
> 以上、ご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]