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労務管理

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Re: 辞めて頂くか、解雇したいのですが?

最終更新日:2011年07月27日 11:34

なんで? さん

こんにちは
係る問題は、文面から本人の誤りであることは、本人も認めているところと判断出来ます。

次に、故意かと言う点では、貴店にレジのビデオがあれば、それで着服か否か検証できるのではないでしょうか。
5千円札と千円札の誤りはレシートからその発生時間が分かると思いますが如何でしょうか

 如何せん、貴店に対して損害を与えた訳で、解雇以前にその損害に対して、多分、雇用契約にも損害を与えた場合の記述があると思いますが如何でしょうか

 それについて貴店がどのように対応しようとしているのか、姿勢を明確にすべきと思います。

 その上で、解雇するなりの対応することが賢明と考えます。
本件、解雇条件を満たしているとも思いますので

尚、解雇通告は法的に最短2週間前となっておりますが、貴店就業規則(アルバイト)で定めている通告によるところが法的以上の日数であれば、問題なくその日数を持って処置できますのでご検討ください。

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Re: 辞めて頂くか、解雇したいのですが?

著者T.Oさん

2011年07月27日 13:21

なんで? 様

こんにちは。

お訊ねの件について、故意の着服であれば解雇も妥当ですが、過失ということであれば、いきなりの解雇は「解雇権の濫用」とみなされ、無効とされる恐れがあります。

本人と良く話をし、同様のミスを減らせるよう教育していくのが理想ですが、改善が望めないのであれば、辞めていただくしかありません。
ただし、上記のとおり、いきなりの解雇には問題があります。

まず、今回のミスについて始末書をとってください。
また、今後も同様のミスがあれば、その都度、注意・指導・叱責するとともに始末書をとり、自身の過失であることを認めさせ、店舗に損害を与えたことを謝罪させます。
時間をかけて、それらの実績を積み重ねた上で、改善の見込みがないということで、解雇されれば良いと思います。

なお、解雇通告は30日前です。(労働基準法の規定)
14日前というのは、労働者側から使用者退職を申し出る場合の予告日数です(民法の規定)
退職について、どちらから申し出るかによって、根拠となる法律も、予告日数も異なりますのでご注意ください。
懲戒解雇に相当する場合は、労基署の認定により即時解雇できる場合もありますが、認定基準も厳しく設定されているので、法定の予告日数を見ておかれたほうが無難です。

Re: 辞めて頂くか、解雇したいのですが?

著者なんで?さん

2011年07月27日 13:27

適切なアドバイス、ありがとうございました。
ビデオのチェックと、レシートの確認を行い適切な対応を取りたいと思います。

Re: 辞めて頂くか、解雇したいのですが?

著者soumunosukeさん

2011年07月27日 13:34

はじめまして。

既に解決済みと思慮いたしますが、例えばレジドロワー内のつり銭の位置の変更(千円札と五千円札の間を空にする等)等、念の為使用者の“事故回避義務”果たしておくことをお勧めいたします。解雇権濫用法理の適用を受けない為の策は出来うる限り行っておくべきと考えます。

以上、ご参考まで。

Re: 辞めて頂くか、解雇したいのですが?

著者なんで?さん

2011年07月27日 15:45

アドバイスありがとうございました。
早速、適切に応対したいと思います。

やはり、これはおかしいのでは?

著者なんで?さん

2011年08月03日 09:58

弊社では、社員の福利厚生の一端として会社所有の保養所を某温泉地に所有しております。年間を通しての利用頻度は、冬季・夏季休暇の時期、及びGW期間です。
ところが、この時期に優先的に弊社の社長一家が利用しているのが実態で、社員の中からも不満が噴出しているのが現状です。小生も矛盾を感じ、総務課長に意見具申をしたのですが、社長からの指示で止む無く優先しているとの事でした。 保養所の利用規程には安全や管理、利用金額の規程はあるのですが、、、
社長が利用すのは如何なものなのでしょうか?

Re: やはり、これはおかしいのでは?

なんで? さん

間違いなく おかしいです。(異なる意味で)

なんで? さん
ご質問内容を前回ご質問内容に上書きしませんでしたか

できましたら、戻して改めて質問を新規投稿して頂ければ助かりますが

Re: やはり、これはおかしいのでは?

なんで? さん

貴社の発展と社長の認識とギャップがあるようですね。

ご提案したいのは、係る施設利用規定内容を以下、提案内容をご検討の上、改定されてもよろしいかと思います。

1.管理主体を総務部なりで管理する定めとする。
2.申込期間を1ケ月程度で繁忙期前で設定する。
3.優先度は申込み順とするが、利用予定日での人数オーバー時は重複した方々で調整する。
4.利用者は貴社決算期を1年として申込み1件を1回として上限を設定する。
5.利用者は第〇〇親等の同居している方とするまたは、扶養者または親族等とする
ような運用を決めては如何でしょうか

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