相談の広場
最終更新日:2011年07月27日 11:34
なんで? さん
こんにちは
係る問題は、文面から本人の誤りであることは、本人も認めているところと判断出来ます。
次に、故意かと言う点では、貴店にレジのビデオがあれば、それで着服か否か検証できるのではないでしょうか。
5千円札と千円札の誤りはレシートからその発生時間が分かると思いますが如何でしょうか
如何せん、貴店に対して損害を与えた訳で、解雇以前にその損害に対して、多分、雇用契約にも損害を与えた場合の記述があると思いますが如何でしょうか
それについて貴店がどのように対応しようとしているのか、姿勢を明確にすべきと思います。
その上で、解雇するなりの対応することが賢明と考えます。
本件、解雇条件を満たしているとも思いますので
尚、解雇通告は法的に最短2週間前となっておりますが、貴店就業規則(アルバイト)で定めている通告によるところが法的以上の日数であれば、問題なくその日数を持って処置できますのでご検討ください。
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なんで? 様
こんにちは。
お訊ねの件について、故意の着服であれば解雇も妥当ですが、過失ということであれば、いきなりの解雇は「解雇権の濫用」とみなされ、無効とされる恐れがあります。
本人と良く話をし、同様のミスを減らせるよう教育していくのが理想ですが、改善が望めないのであれば、辞めていただくしかありません。
ただし、上記のとおり、いきなりの解雇には問題があります。
まず、今回のミスについて始末書をとってください。
また、今後も同様のミスがあれば、その都度、注意・指導・叱責するとともに始末書をとり、自身の過失であることを認めさせ、店舗に損害を与えたことを謝罪させます。
時間をかけて、それらの実績を積み重ねた上で、改善の見込みがないということで、解雇されれば良いと思います。
なお、解雇通告は30日前です。(労働基準法の規定)
14日前というのは、労働者側から使用者に退職を申し出る場合の予告日数です(民法の規定)
退職について、どちらから申し出るかによって、根拠となる法律も、予告日数も異なりますのでご注意ください。
懲戒解雇に相当する場合は、労基署の認定により即時解雇できる場合もありますが、認定基準も厳しく設定されているので、法定の予告日数を見ておかれたほうが無難です。
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