相談の広場
弊社は、1ヶ月あたりの変形労働時間制を採用しています。
その上で、時間外労働の割増賃金計算について、教えてください。
8月の賃金計算
歴日数が31日=所定労働時間は177時間8分
所定労働日22日
毎日9時間(所定労働時間8×1時間残業)働いたとします
総労働時間 9時間×22日=198時間
時間外労働 198-177=21時間
この場合、21時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、総労働時間は189(9時間×21日)時間となるため、12時間(189-177)分のみ支払うのでしょうか?
それとも、有給休暇は働いたこととみなし、21時間分を支払うのでしょうか?
有給休暇をどのように考えるかがポイントだと思うのですが・・・。
どなたか、ご教示いただけますでしょうか?
法律上の視点と、管理運用上の視点の2点でお答えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社は、1ヶ月あたりの変形労働時間制を採用しています。
> その上で、時間外労働の割増賃金計算について、教えてください。
>
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> 8月の賃金計算
>
> 歴日数が31日=所定労働時間は177時間8分
> 所定労働日22日
> 毎日9時間(所定労働時間8×1時間残業)働いたとします
> 総労働時間 9時間×22日=198時間
> 時間外労働 198-177=21時間
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> この場合、21時間分の割増賃金を支払えば法律上は問題ないと思うのですが、仮に、有給休暇を取得し、実労働日が21日だった場合、総労働時間は189(9時間×21日)時間となるため、12時間(189-177)分のみ支払うのでしょうか?
> それとも、有給休暇は働いたこととみなし、21時間分を支払うのでしょうか?
>
> 有給休暇をどのように考えるかがポイントだと思うのですが・・・。
> どなたか、ご教示いただけますでしょうか?
> 法律上の視点と、管理運用上の視点の2点でお答えいただければ幸いです。
>
例示ですと、残念ながら日においてすでに時間外労働が発生しており、22時間分(1時間×22日)の割増賃金支払い義務があります。
そのうち、1日年次有給休暇をとったとして(その日は残業しえないですから)、日において時間外となった21時間分の残業代となります。
お知りになりたいケースを、法定外休日労働をした週に年次有給休暇を取得した場合を考えるといいでしょう。
その週5コマ40時間はたらくところ、平日の1コマ年休を取り、法定外休日において、8時間労働した。名目は48時間ですが、実働は40時間です。週における時間外はないので、割増のない時間給8時間分を支払えば済みます。
あるいは、ある週の設定が8時間4コマ32時間予定だった。一コマ年休を取り、法定外休日に2コマ働いた。名目48時間、実労は40時間。日および週において時間外となる時間はない。しかし、月間22コマの予定のところ、1コマ年休、21コマ所定労働、2コマ所定外労働。
実働は23コマなので、8×23=184時間、177時間8分との差に対し、割増賃金。あと
→177h8mと所定労働22コマ分との差
→年休8時間相当分
の時間給をプラス、となりましょう。
最初の例示に戻ると、日において発生した21時間の割増対象の時間を、年休取得を理由に12時間に減じると、法定賃金不支給と触法しますのでお気を付けください。
変形労働時間制においては、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を判定します。
> 例示ですと、残念ながら日においてすでに時間外労働が発生しており、22時間分(1時間×22日)の割増賃金支払い義務があります。
>
> そのうち、1日年次有給休暇をとったとして(その日は残業しえないですから)、日において時間外となった21時間分の残業代となります。
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> お知りになりたいケースを、法定外休日労働をした週に年次有給休暇を取得した場合を考えるといいでしょう。
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> その週5コマ40時間はたらくところ、平日の1コマ年休を取り、法定外休日において、8時間労働した。名目は48時間ですが、実働は40時間です。週における時間外はないので、割増のない時間給8時間分を支払えば済みます。
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> あるいは、ある週の設定が8時間4コマ32時間予定だった。一コマ年休を取り、法定外休日に2コマ働いた。名目48時間、実労は40時間。日および週において時間外となる時間はない。しかし、月間22コマの予定のところ、1コマ年休、21コマ所定労働、2コマ所定外労働。
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> 実働は23コマなので、8×23=184時間、177時間8分との差に対し、割増賃金。あと
>
> →177h8mと所定労働22コマ分との差
> →年休8時間相当分
>
> の時間給をプラス、となりましょう。
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> 最初の例示に戻ると、日において発生した21時間の割増対象の時間を、年休取得を理由に12時間に減じると、法定賃金不支給と触法しますのでお気を付けください。
>
> 変形労働時間制においては、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を判定します。
ご返答ありがとうございます。
一か月単位の変形労働時間制を採用しても1日8時間以上の場合は、時間外割増賃金が発生するということですね。
認識違いでした。
ご丁寧にありがとうございました。
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