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労務管理

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借り上げアパートの社員負担分の算出方法

最終更新日:2011年08月03日 22:00

社員が借り上げアパートに入ることになりました。
転勤で入ってもらうので、できるだけ少ない家賃をと思いましたが、調べると、少なすぎる家賃だと、課税されると書いてありました。(賃料相当額の1/2以下)

賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

この「賃料相当額」を算出しなければならないのですが、
”建物と敷地の固定資産税の課税相当額”はどこで調べればわかるのでしょうか。また、算出方法が分かれば教えてください。

借り上げアパートの入居は会社では初めてで、対応に困っております。

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Re: 借り上げアパートの社員負担分の算出方法

著者ふくすけさん

2011年08月04日 11:10

市役所の税務課窓口にいって土地・家屋の固定資産税(評価・課税)証明書の交付請求をおこなえば課税証明書が取得できます。

但し事前に大家さんの了解を取っておかないと、後々トラブルになる場合がありますので注意したほうがよいでしょう。

Re: 借り上げアパートの社員負担分の算出方法

ふくすけさま

返信ありがとうございます。
証明書をとるだけで、トラブルになることがあるのでしょうか。
レオパレスを通して契約しているのですが、大家さんを教えてくれるのでしょうか。


市役所の税務課に行ってみます。

Re: 借り上げアパートの社員負担分の算出方法

著者ふくすけさん

2011年08月04日 18:21

なつみかん様

課税情報については、個人の資産に係る問題ですので、大家さんの個人情報になると思います。

レオパレスの賃貸物件でしたら、とりあえずレオパレスに聞いてみてはいかがでしょうか?

Re: 借り上げアパートの社員負担分の算出方法

著者プロを目指す卵さん

2011年08月04日 21:01

なつみかんさんへ

私の経験では、課税証明書は所有者本人またはその委任を受けた者にしか交付しないと言われました。従って、仲介業者を通じて所有者に依頼するしかないと思います。
それから、これは質問の本筋から少し逸れますが、課税証明書が入手できずに計算できない場合は、簡易法として賃借料の概ね1/3程度を本人負担とすれば経済的利益は無いものと取り扱われるようです。

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