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取引先から手形の現金化依頼

著者 kerosuke さん

最終更新日:2011年08月08日 14:46

取引先より手形を現金化してほしいとの依頼がありました。
この仕訳はどのようになりますか?

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Re: 取引先から手形の現金化依頼

kerosuke さん

こんにちは

余り聞いたことの無い話ですが
多分、割引で出すよりも得策なのは分かっているのでしょうね。

 さて、ご質問の回答ですが、条件が伴います。
1.貴社が振出人であること
2.裏書人が無いこと
上記2点は必須です。
それを踏まえての仕訳は
 支払手形 ××× / 現金 ×××
となります。

◆どこかの会社さんが裏書きしている場合、貴社が振出人でない場合は、現金化してはいけません。お断りしてください。
既にそれぞれの会社の取引銀行も関係しておりますので。
◆改めて、その取引先の現在の財政状況をお調べ下さい。
極めて悪化していることが予想されます。
下手しますと、貴社の運営をも左右するかも知れませんよ。
(これは脅かしではございません。)
◆どうしても現金化するのでしたら、それなりの覚悟が必要と思います。また、余計なことですが額面とおりの現金化をする必要はありません。
更に、単に現金化することは、貴社が金融取引の許可を得ていないといけません。通常の取引に於ける決済相殺)として行ってください。

尚、貴社が会計の域で手形管理をされている場合、そちらで手形戻りで処理すると良いと思います。
もし、手形管理と会計処理を市販ソフトでやられていて、手形管理から会計へ自動仕訳している場合は、改めて、ご質問をください。

Re: 取引先から手形の現金化依頼

著者kerosukeさん

2011年08月09日 12:32

> 回答ありがとうございます。
 
補足させていただきます

 A社から借入金の要望です

 弊社振出しの手形ではなく、
 他社振出しでA社裏書の手形を現金化依頼
 A社には売掛金はありません。

 どうも、借入金の依頼らしく手形で相殺をしてほしいよう です。

 よろしくお願いします!

Re: 取引先から手形の現金化依頼

kerosuke さん

こんにちは

斯様な賃貸借契約での係る手形は、担保の位置づけにするのが一般的です。

また、振出人が一部上場企業でも無い限り、額面=貸付金とすることは貴社の実質損失を招くと考えています。

通常にはA社が取引先銀行で割引を依頼することで資金を調達するのですが、敢て、取引残の発生していない貴社に申し込んだところに余程の理由があると思います。

貴社としては一般的な手形割引を考えて6掛あたりでの貸し出すことで検討し、相殺は絶対にやらないほうが賢明と考えます。

それは、手形の遷移のしくみからA社が裏書されたとのことから、期日にはA社の口座から額面金額が引き落とされ、貴社口座に入りますが、担保として預って(A社裏書なし)おけば、貴社のリスクは軽減されると思いますよ。

Re: 取引先から手形の現金化依頼

kerosuke さん

手形を担保とした場合、その手形は貴社金庫または銀行貸金庫にでも保管して、貸し出し時の仕訳は、

 貸付金 〇〇〇 / 現預金 〇〇〇

となります。

尚、返済期限は、手形期日の1~2週間前で設定し、未返済の場合、数日待って、銀行へ持っていけば宜しいです。
(A社が裏書していないこと)

Re: 取引先から手形の現金化依頼

著者kerosukeさん

2011年08月09日 14:59

回答ありがとうございます。
勉強になりました!

あと1点教えていただきたいのですが、以下の文面の

「それは、手形の遷移のしくみからA社が裏書されたとのことから、期日にはA社の口座から額面金額が引き落とされ、貴社口座に入りますが、担保として預って(A社裏書なし)おけば、貴社のリスクは軽減されると思いますよ。」

 で、担保として手形を預かったとして、弊社も裏書きしたとして、一旦A社に入金されてから弊社の口座に入金と言う事でしょうか?もし、万が一A社が倒産もしくは銀行口座の差押え等が発生した場合、弊社への支払いはやんと実行されるのでしょうか?よろしくおねがいします!

Re: 取引先から手形の現金化依頼

kerosuke さん

こんにちは

手形を貸付金の担保として提供して頂く場合、その手形の振出人がA社でないところからA社の裏書はしないよう依頼してください。
万が一の場合、A社の裏書のない手形を銀行にもっていけば、その期日が到来しますと、直近の裏書人からの預入となりますので
 また、担保として提供された手形は、返済期日までに返済がなかった場合に上述の行為を貴社が行います。そこには貴社の裏書は不要です。
 裏書は裏書人がその手形に書かれた額面を払うことを表しております。

 万が一、返済されなかった場合に、その手形にA社の裏書がありますと、返済できなかったにも係らず手形が決済されることは考えられません。

それ故にA社の裏書はお断りしなければいけないのです。
A社が裏書に拘っていた場合は、今回の申し入れは拒否するのが賢明です。

くどいですが、手形を担保として提供される場合、A社の裏書および貴社の裏書も不要であり、してはいけません。

それによって、A社が倒産や口座の差し押さえがあったとしても、その担保提供の手形が生きて、貴社の損害は発生しない、寧ろ、手形の評価での(一般的には額面の6割以下)貸出しによって、手形期日到来日にA社以外から額面額が入金されますので利をもたらす結果となります。

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