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派遣先の休業のための給料の支払いについて

著者 SKMG3 さん

最終更新日:2011年08月09日 13:23

当社が雇用している派遣社員が派遣先より、盆休みを派遣先
のカレンダーより、2日多く取るようにいわれました。
有給で休む社員は会社が給料を支払うので問題はないと思いますが、有給のない社員は、①支払う必要はない。
②会社都合なので支払わなければならない。(支払額は100%または60%になるのでしようか。)
派遣先の都合により、有給、欠勤者に給料を支払いした場合に派遣元派遣先に請求できるのでしょうか。


ややこしい文章で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

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Re: 派遣先の休業のための給料の支払いについて

SKMG3 さん

こんにちは

契約関係を整理してみませんか

1.貴社と派遣先派遣契約
2.貴社と派遣者との雇用契約

これを混同してはいけないと思います。
さて、派遣先からの夏季休暇増分の件について、1.の契約内容で判断することと考えます。

次に係る休暇が、文面を見る限り、派遣先の配慮かと思いますが、派遣先部署一斉休暇でございましたら、2.において欠勤とはなりませんね。
有給休暇対象でもないのではないでしょうか

Re: 派遣先の休業のための給料の支払いについて

著者soumunosukeさん

2011年08月16日 09:55

横から失礼致します。

> 次に係る休暇が、文面を見る限り、派遣先の配慮かと思いますが、派遣先部署一斉休暇でございましたら、2.において欠勤とはなりませんね。
> 有給休暇対象でもないのではないでしょうか

それこそ、派遣契約労働契約及び派遣先・元の労使協定の取り扱いとを混同されていませんか?
本ケースでは、派遣元と派遣労働者労働契約上の休日又は派遣契約上の就業条件明示に基づく休日取り扱いがすべてであり、派遣契約に定めの無い派遣先都合の特別休日が一斉休業であるか否かは派遣元とは関係ありません。

ご質問のケースでは、
1.労働者本人の希望があれば有給休暇の取り扱いとする(強制適用は労基法39条5違反)
2.派遣スタッフが有給取得を希望しない場合又は当該スタッフに有給休暇の取得残が無い場合は、当該派遣スタッフの同意を得た上で別の派遣就業場所又は派遣元事業場等での勤務を斡旋
3.2について本人同意が得られない場合又は就業場所斡旋が不可能な場合は休業補償の支払い(労基法26条に基づく平均賃金の60%で可)

と進めるべきと考えます。
実務上では、派遣スタッフとの信頼関係に基づく同意によって“ノーワークノーペイ”で処理することもあると考えますが、厳密に法解釈した上では以上の対応が必要です。

また、休業補償分の派遣先への求償についても法解釈上は可能です。但し、こちらも実務の上では派遣元・先間のパワーバランスが働きますから、実際に請求するかどうかは派遣元に委ねられることとなりますが・・。

不躾にて失礼いたしました。

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