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相当収入があり被扶養者でなかった期間も合算対象期間になるか

著者 がんばれゴンベ さん

最終更新日:2011年08月12日 20:30

同僚の年金受給資格(仮にAさんとします)についてお尋ねします。

昭和61年3月以前に、国民年金任意加入できる人が任意加入しなかった期間

上記期間が合算対象期間になるということですが、Aさんは、上記期間中、相当の個人営業収入があったので厚生年金保険被保険者であった妻の扶養配偶者にならなかったということです。(ただし、上記期間の国民年金の保険料は、大半は未納期間となっているということです。)

このような場合でも、Aさんは、自分の年金受給資格を得るための合算対象期間として上記期間を使うことができるのでしょうか。

なお、現在、Aさんにとって、上記期間の一部を合算対象期間に使えないと、年金受給資格を得ることができません。

年金事務所に訪ねたところ、扶養配偶者にならないことが明白であれば、合算対象期間として使えないといわれたが、別の担当者からは、問題なく合算対象期間として使えるとも言われたそうです。

どちらが正しいのでしょうか。

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Re: 相当収入があり被扶養者でなかった期間も合算対象期間になるか

著者プロを目指す卵さん

2011年08月12日 22:14

> 同僚の年金受給資格(仮にAさんとします)についてお尋ねします。
>
> 昭和61年3月以前に、国民年金任意加入できる人が任意加入しなかった期間
>
> 上記期間が合算対象期間になるということですが、Aさんは、上記期間中、相当の個人営業収入があったので厚生年金保険被保険者であった妻の扶養配偶者にならなかったということです。(ただし、上記期間の国民年金の保険料は、大半は未納期間となっているということです。)
>
> このような場合でも、Aさんは、自分の年金受給資格を得るための合算対象期間として上記期間を使うことができるのでしょうか。
>
> なお、現在、Aさんにとって、上記期間の一部を合算対象期間に使えないと、年金受給資格を得ることができません。
>
> 年金事務所に訪ねたところ、扶養配偶者にならないことが明白であれば、合算対象期間として使えないといわれたが、別の担当者からは、問題なく合算対象期間として使えるとも言われたそうです。
>
> どちらが正しいのでしょうか。



昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間で合算対象期間になるものの1つに、「国民年金任意加入できるのに任意加入しなかった期間」というのがあります。典型的な例は専業主婦です。厚生年金保険被保険者である夫に扶養される妻は、国民年金への加入が任意でしたので多くの主婦が加入していなかったようです。
Aさんは相当の個人営業収入があったため、厚生年金保険被保険者であった奥さんの被扶養配偶者(主夫)に該当しなかったのであれば、単独で国民年金に加入しなければならない強制被保険者であったと筈です。にもかかわらず保険料を未納していたのであれば、その期間は残念ながら合算対象期間にはなりません。保険料を払わなければならないうえに、払えるだけの収入があったにもかかわらず払っていないのであれば、政府もそこまでは救済してくれません。
ただし、Aさんが日本国籍を有し海外に居住していたのであれば、その期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります。)は合算対象期間になります。

Re: 相当収入があり被扶養者でなかった期間も合算対象期間になるか

著者がんばれゴンベさん

2011年08月13日 09:17

やはり、昭和61年3月以前の国民年金の加入記録が未納期間となっていれば(その期間は強制被保険者であったことになるから)合算対象期間とみられることはないということないのですね。

ただ、「問題なく合算対象期間として使える。」と回答した担当者は、数十年前の所得状況を考慮するまでもなく未納期間であっても、合算対象期間となるという趣旨の回答をしたそうです。

実際上収入減の年もあったようです。そんなことも今となっては証明が困難です。

要するに、Aさんが自分に不利なことをあえて言わなければ合算対象期間になるということらしいです。

この回答は間違いということになるのでしょうか。

素人的には、納付済期間ではなく合算対象期間に認めてほしいということですから、心情的にはなんとかならないかという気持ちがあります。

Re: 相当収入があり被扶養者でなかった期間も合算対象期間になるか

著者プロを目指す卵さん

2011年08月15日 23:42

がんばれゴンベさんへ


国民年金の加入記録が未納期間と明確に記録されているということは、強制被保険者または任意加入被保険者としての資格取得手続を行ったにもかかわらず保険料を納付していないことを表している筈です。もし、「過去の未納期間を合算対象期間として使える」という回答のとおりなら、多くの保険料未納者も容易に受給権者になれます。

Aさんの年齢にもよりますが、60歳までの保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年に満たないため、老齢基礎年金の受給権がないというのであれば、60歳以降任意加入することが可能ですし、65歳まで5年間任意加入してもまだ受給権がないというのであれば70歳まで更に自動延長で特例任意加入被保険者になることも可能です。

私の知識の中には、「保険料未納期間を合算対象期間に使える。」という項目はありません。もし使えるのであるならば、どういう条件なのか教えていただきたい大問題です。老齢基礎年金受給権者が、おそらく全国で数百万人規模で変わってしまいます。

冷たいようですが、保険料を納付しなければならない被保険者が保険料を納付していないのなら救済の方法がない(保険料が払えない場合は保険料免除という制度があります。)のは止むを得ないと考えます。

Re: 相当収入があり被扶養者でなかった期間も合算対象期間になるか

著者がんばれゴンベさん

2011年08月16日 13:11

プロを目指す卵 様

たびたび回答をいただきまして、誠にありがとうございます。

先日、機会がありましたので、知り合いの社労士さんにも、訪ねてみました。

「年金加入記録に昭和61年3月以前の保険料未納期間がある場合、その期間について合算対象期間に使えることは無い、ということになりますか。」という質問です。

同氏が言われるには、絶対に使えないから受給資格の取得はあきらめるべきかというと、ちょっと待った!ということでした。

社会保険事務所で、昔のある時期において、一定期間国民年金未加入の人たちの記録を、未納期間にしていた時期があったらしく、現在の記録が「未納」であっても、実際は「未加入」であった可能性も否定できない。
ご本人の国民年金の資格取得状況等について年金事務所で確認してみたらどうですか。

その社労士さんの言われることは、概ねこのようだったと思います。(実際は私の知能ではあまりよく理解できていない。社労士さんの言われたことが間違っているのではなく、私の理解力が不足しているのかもしれません。)

ただ、プロを目指す卵 様が、

ご回答の冒頭で「国民年金の加入記録が未納期間と『明確に記録されている』ということは・・・」

と言っていることの意味は、あるいは、こういうことなのかな(未納期間が未加入期間に代わることもありうる。未加入期間になる可能性があれば、カラ期間として扱うこともできる。)と考えました。

本人は、このあたりの記憶が、はっきりしないようなので、あらためて、あなた様の回答を伝えるとともに、もう一度年金事務所で確認してみたらどうですかと伝えるつもりです。

年金のことは、素人には本当にわかりづらいものです。

いろいろ、教えていただき、本当にありがとうございました。

Re: 相当収入があり被扶養者でなかった期間も合算対象期間になるか

著者プロを目指す卵さん

2011年08月16日 22:20

がんばれゴンヘさんへ


お知り合いの社労士さんが、「社会保険事務所で、昔のある時期において、一定期間国民年金未加入の人たちの記録を、未納期間にしていた時期があったらしく、現在の記録が「未納」であっても、実際は「未加入」であった可能性も否定できない。」というのは初耳です。

私も、その社労士さんが言われるように、ご本人が加入記録をハッキリとさせることが第一歩と考えます。その結果、「未納」が「未加入」なのではないかとご本人が疑問を持たれるのであれば、その判定は窓口となる年金事務所の担当官ではなく、第三者委員会に調査を依頼することになるのかなとも思います。

いずれにいたしまして勉強になりました。私の方こそお礼申し上げます。ありがとうございました。

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