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裁量労働制での休日手当について

最終更新日:2011年08月16日 13:31

毎度お世話になっております。

裁量労働制(+みなし残業制)での、休日出勤時の割増賃金について御伺したく、投稿致しました。

只今、弊社新設で労働規則、賃金台帳36協定等の申請時期でして、ここで上記割増賃金の算出についてです。

裁量労働制でも、休日勤務はみなし扱いではなく、法定通り付与しなければならない

=135%(以上)の休日手当が必要

と記載してある書籍やサイトが多い中、労基署へ問い合わせをしたところ、

そもそも裁量労働制は、深夜でも休日でもどの時間も含めて「みなし」ている(デザイナーなどはひらめき時毎の作業なので)ので、すべてみなし残業代に含まれている

休日割増手当必要なし

という人もいれば、休日労働深夜残業同様ベースとなる100%はみなしに含まれている

=35%(以上)の割増が必要

という人もいます。

労基署の方の意見が正しいのかと思っていたので、電話して問い合わせをしましたが、人によって教えてくれる内容が違うので、どうも信用ならず、正解がどれなのかいまだに不明です。

もし、上記のうち休日手当がみなし以外で35%のみで済むのなら、その方法で算出したいと思っています。

この方法は違法となってしまわないでしょうか??

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Re: 裁量労働制での休日手当について

にゃんぴー さん

こんにちは

係る問題は、貴社がどのような業種でどのような業務をしているのかに因って意見は異なるので、対応された方も自分の尺度でお答えしたものと思います。

そのあたりが明確にならなければ、現段階では記述されている全てが正解としか言い様がありません。

Re: 裁量労働制での休日手当について

とここば さま

コメントありがとうございます。

弊社はソフトウェア開発でして、裁量労働は専門業務型型裁量労働制となります。

電話で問い合わせをした際には、その事を踏まえてお話しいただきました。

この場合であっても、同様に正解となり得るのでしょうか。

> にゃんぴー さん
>
> こんにちは
>
> 係る問題は、貴社がどのような業種でどのような業務をしているのかに因って意見は異なるので、対応された方も自分の尺度でお答えしたものと思います。
>
> そのあたりが明確にならなければ、現段階では記述されている全てが正解としか言い様がありません。

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