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著者 小さい親分 さん
最終更新日:2011年08月19日 17:18
合弁事業契約を解散し、営業ノウハウを引き渡し、さらに従業員名簿、雇用条件も含めて譲渡価格に合意しました。 譲渡契約には、当社が従業員を譲渡先に積極的に面接させるということもふくまれています。 しかし、そのような個人情報を譲渡先に有償で提示したことは従業員には通知していません。 まず、このような行為は、合法的でしょうか。また従業員にこのことが知られた場合、各個人情報提供の対価を請求されませんでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。
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小さい親分 さん こんにちは 最初に「合弁事業契約を解散」は、「合弁事業契約を締結」ですよね。 さて、係る合併に於いて業務ハウツーは無論ですが、社員の情報は欠かす事は出来ませんし、相手がそれを知らないで合併実施することは考えられません。 従いまして、個人情報の提供には違いありませんが、合併時の提供は違法には当たりません。
著者小さい親分さん
2011年08月20日 13:07
とここばさん 有難うございます。 説明が足りませんでした。 合弁契約は昔、A社とB社で締結し、合弁事業を 開始していました。 この度、両社(株主)の合意で合弁会社を解散し、B社が100%出資する新会社に合弁事業を事業譲渡することになった のです。旧合弁会社の出資比率はA社が80%、B社が20%です。 この事業譲渡で従業員名簿を提示し、従業員を積極的に新会社に移籍させることを含む事業譲渡契約を締結しました。
譲渡契約書に下記事項を明記されることをお薦めします。 当然、労働組合(組合が無い場合は、労働者過半数を代表する者)との協議を経て、 1.承継する雇用契約に係る権利義務の内容 労働契約承継法をご参考にして下さい。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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