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労務管理

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別表六(1)

著者 知りたい さん

最終更新日:2011年08月24日 16:27

この明細書は、法人が支払いを受ける利子や配当等につき源泉徴収された所得税額がある場合、その源泉徴収された所得税額を当期の法人税から控除しようとする場合に使用します

とありますが
法人税から控除しなくてもいい場合や、赤字で還付を受けなくてもいい 場合はこの別表6(1)の用紙は提出しなくてもいいのでしょうか。

金額が100円未満なので。


僅かでも源泉徴収された所得税額があれば、提出しないといけないのか。
また他の別表との関連が出てきますか

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Re: 別表六(1)

著者tonさん

2011年08月24日 21:09

> この明細書は、法人が支払いを受ける利子や配当等につき源泉徴収された所得税額がある場合、その源泉徴収された所得税額を当期の法人税から控除しようとする場合に使用します
>
> とありますが
> 法人税から控除しなくてもいい場合や、赤字で還付を受けなくてもいい 場合はこの別表6(1)の用紙は提出しなくてもいいのでしょうか。
>
> 金額が100円未満なので。
>
>
> 僅かでも源泉徴収された所得税額があれば、提出しないといけないのか。
> また他の別表との関連が出てきますか

こんばんわ。
銀行預金利息があると思いますので源泉所得税は発生すると思いますが還付不要であれば所得税0円での作成になると思います。金額の大小にかかわらず源泉還付を受けたい会社のほうが多いようにも思いますが・・。実際1桁でも還付してもらってますけど会社がいらないのであればそれまででしょう。0円であれば特に他の別表への影響は無かったと思いますが決算書利息があれば別表作成は必要でしょう。
とりあえず。

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