相談の広場
最終更新日:2011年08月25日 12:33
現在、自分は今年5月に定年を迎え、現在失業保険受給中です。現職時から、妻は、扶養範囲内でパート収入を得て現在に至っております。妻は、自分より1歳年上の為、今年より年金収入を得て降ります。
そこで相談ですが、税法上の扶養にするためには、103万以下にしなくてはなりませんが、年金、パート収入とあわせるとオーバーしてしまいます。
年金受給の金額もそのまま収入と見なされるんでしょうか?
お願いします
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> 現在、自分は今年5月に定年を迎え、現在失業保険受給中です。現職時から、妻は、扶養範囲内でパート収入を得て現在に至っております。妻は、自分より1歳年上の為、今年より年金収入を得て降ります。
> そこで相談ですが、税法上の扶養にするためには、103万以下にしなくてはなりませんが、年金、パート収入とあわせるとオーバーしてしまいます。
> 年金受給の金額もそのまま収入と見なされるんでしょうか?
> お願いします
こんばんわ。
年金所得と給与所得はそれぞれ別々に計算します。
給与は収入から差し引く最低の所得控除は65万です。
年金は年齢により控除額が異なりますが65歳未満は70万、65歳以上は120万がそれぞれ最低の控除額になります。年齢がはっきりしませんが65歳以上として年金収入が120万以下で給与収入100万とした場合は年金所得0円、給与所得35万となり所得税扶養範囲収入となります。65歳未満でしたら年金収入70万以下でしたら扶養範囲となります。
とりあえず。
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