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著者 アロワナ さん
最終更新日:2006年09月29日 12:07
昼間、休んで、20時~翌朝5時の夜勤業務の場合 継続で夕方の17時まで勤務になった場合の割増賃金の計算 はどうなりますか?
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著者社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルさん (専門家)
2006年09月30日 18:21
この場合、20時からの継続勤務となりますので、トータルで8時間を越える部分が時間外割増の対象となります。
著者アロワナさん
2006年10月02日 09:34
ありがとうございました。 参考に賃金計算させて頂きます。
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