相談の広場
最終更新日:2011年08月27日 15:38
お世話になります。
今回より基本契約書等のリーガルチェックを担当することになりました。弊社用の取引基本契約書(主に仕入れ)と相手先の持っている基本契約書では、チェックする項目が異なる気がするのですが、参考資料などありましたら教えてください。
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まさべえ さん
こんにちは
貴殿もお気づきのとおり、「基本契約書」は貴社が作成する契約書と先方が作成する契約書があると思います。
貴社の業種や取引対象の品種等わかりませんが、まず、貴社が作成している基本契約書のパターン(外形上)、相手方が作成した貴社保存の基本契約書、相手方指示の元に貴社が作成した基本契約書のパターン(外形上)を捉え、
チェックシートを再確認しては如何でしょうか
取引内容で基本契約書も異なっていると思いますので、それに対応したチェック表があっても不思議ではないと思います。
それらを淘汰しますと、ひとつのチェックシ-トになると思います。
それを使用しますと、該当しないチェック項目も当然出てきますが、また、不足な項目も出てきます。その時は回収して更新します。
この方法は、コンサルとして多くの会社さんに取り入れていただいております。
また、近年は基本契約書をも取り入れた企業基幹業務システムで設計し、チェックのある程度の自動化を行っております。
現在、当事務所が作成する基本契約書には下記覚書を別個に締結するようにしておりますので、ご参考にして下さい。
<反社会性勢力排除覚書>
覚 書
株式会社 (以下、「甲」という。)と 株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲乙間で締結した2011年8月 日付 基本契約書(以下、「原契約」という。)に関し、次に記載する規定を追加することに合意する。なお、下記規定の追加を除き、原契約の各条項は、有効に存続するものとする。
記
(反社会的勢力の排除)
1.乙は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを、本覚書の締結日において確認するとともに、将来にわたって確約する。
①.暴力団
②.暴力団員
③.暴力団準構成員
④.暴力団関係企業
⑤.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集 団等
⑥.その他前各号に準ずる者
2.乙は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
①.暴力的な要求行為
②.法的な責任を超えた不当な要求行為
③.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤.その他前各号に準ずる行為
上記を証するため、本覚書2通を作成し、各当事者が各1通を保管するものとします。
2011年 月 日
甲:
乙:
プラスチェックシ-トも、当然作成し基本的事項に漏れがないか精査しています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
まさべえ さん
おはようございます。
仕入れ、販売、どちらでも作成した側に因って多少、項目が異なるかと思いますがチェックすると賢明と考えます。
少々、調べて頂きたいのですが、記述項のどこかにあれば宜しいのですが
1.経理上の仕入れまたは売上の計上の機を「納品」としてどこにするかが入ってますでしょうか
(相手方、貴社の出荷基準か、相手方の納品基準か)
2.検証についての記述はどこかに入っていますか
3.「独占禁止法」記述は基本契約に記載されていますか?
掛る法のみ取り上げてのチェックには疑問を持ちました。
取引に関しての法律は、いっぱいありますので
法とのチェックは欠かすことはできませんが、取引内容と貴社の経験から取引に於ける「基本契約書」記載項目との関連した法で絞り込んでみては如何でしょうか
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