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労務管理

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有給休暇付与のタイミングについて

著者 YEBM さん

最終更新日:2006年10月03日 15:02

月中入社が多いのですが、例えば10月10日入社の場合、第1回有給付与日は4月10日になりますが、そのように一人一人管理するのは大変なので、月初にまとめて付与しています。15日までに入社すると付与予定月の1日、15日以降入社だと付与予定月の翌月1日としてますので、この場合は4月1日に付与となります。これは違法ではありませんか?何か問題はありますか?

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Re: 有給休暇付与のタイミングについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月07日 22:09

労基法第39条によれば、初年度は6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し10日の有給休暇を与えなければなりません。
15日までに入社した方は問題ありませんが、15日以降入社した方への付与方法は違法です。
6ヶ月継続勤務とは6ヶ月目に付与しなければなりません。

Re: 有給休暇付与のタイミングについて

著者YEBMさん

2006年10月10日 08:58

お返事ありがとうございました
では、月中入社の場合、6ヶ月目の月初(10月25日入社なら4月1日)に付与すれば違法になりませんか?6ヶ月目に付与するということは、早まる分には問題ないと理解してよろしいでしょうか

Re: 有給休暇付与のタイミングについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月11日 08:37

早まる分には問題ありませんが、翌年以降もその日から1年目に付与することが義務付けられます。

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