相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

奥様の収入が103万を超えていた場合

著者 skyblue さん

最終更新日:2011年08月31日 11:41

同じような質問が過去に立っているかもしれません。

平成22年の年末調整では奥様が「控除対象配偶者」との本人申告に基づき処理を行いました。
このたび、健康保険組合の確認でその社員の奥様の平成22年の源泉徴収票を見る機会がありましたが、103万を超えていました。
つまり、実際の収入では控除対象配偶者となりえない奥様をその扱いで年末調整してしまったということになります。平成23年8月末現在、特に是正勧告のようなものは来ていないのですが、この社員の家庭で確定申告をしたということでしょうか?
また、平成23年分についても、この社員は奥様を「控除対象配偶者」として申告し、年初より「扶養親族1人」として所得税を控除してまいりました。
しかしもし今年も103万を越えるような収入になるのであれば、今からでも本人に確認の上、「扶養親族0」に訂正したほうがいいでしょうか?
年末にたくさん税を控除されるのは気の毒だと思うゆえですが、出すぎた考えしょうか。

スポンサーリンク

Re: 奥様の収入が103万を超えていた場合

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年08月31日 13:14

skyblue 様

控除対象配偶者となりえない配偶者を控除対象配偶者として年末調整を行った場合には、数年後に税務署から「扶養親族等の是正通知」が届きます。この場合には、会社で一旦源泉所得税を納付し、後日に本人から徴収するといった手続になります。

納付時:立替金/現金預金
徴収時:現金預金/立替金

控除対象配偶者に該当せず「配偶者控除」の適用がない場合でも、配偶者特別控除の適用を受けることが出来ます。是正時には、注意が必要かと思います。

平成23年度の扶養控除等申告書でも「控除対象配偶者」として会社に提出しておられるようですが、これは、「平成23年中の所得の見積額」にて記載すべきものです。本人様から届けれがある限りは、「扶養親族数1人」にて源泉所得税を徴収すべきかと思います。

また、本人に確認するする際には、個人情報の観点から、奥様の平成22年度の源泉徴収票を見た旨の話は差し控えた方が良いかと思います。

結局は、偽って扶養控除等申告書を記入した本人様の責任となりますので、本人様に確認するのは差し出がましいことかと思います。

Re: 奥様の収入が103万を超えていた場合

著者skyblueさん

2011年08月31日 13:23

> 曲隆博税理士事務所様

早速のご回答ありがとうございました。
社員はわざと扶養控除申告書に誤ったことを書いたのではなく、税に関する制限等を全く知らなかっただけだと思われます。

源泉徴収票は私が勝手に見たものではなく、健康保険組合から求められたため、社員に提出してもらったものです。
ここで、『あれ?所得税控除対象配偶者の額を上回っているぞ?』と気付いた次第です。

是正勧告が来るのは数年後なのですね。
そのときまで知らないフリをしていたほうがよいということですね。知っている以上心苦しい気もしますが、現時点で私が何かできることはないということですよね。

Re: 奥様の収入が103万を超えていた場合

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年08月31日 13:38

skyblue 様

源泉徴収票を社員様に提出してもらったのであれば、平成22年度は控除対象配偶者に該当しない旨、後日に是正がある旨を社員様にお伝えしたほうが賢明かと考えます。

または、社員様にて平成22年度分の修正申告をすべき旨を提言されるのは如何でしょう。

平成23年度に関しましても「見積額」ですが、今一度、社員様に確認した方が良いかと考えます。

平成23年度の年末調整の際にも社員様に再確認した方がよいでしょう。

社員様から「何故、知っているのに教えてくれなかったの?」と言われたら、返す言葉もなくなりますからね。

Re: 奥様の収入が103万を超えていた場合

著者skyblueさん

2011年08月31日 13:59

> 曲隆博税理士事務所様

早々のご返信ありがとうございました。
インターネット上で調べたところ、このような事態が発生しても、社員宅で確定申告を行っていれば問題ないとありましたが、確定申告をされていれば、会社宛ての是正勧告は来ないでしょうか?

Re: 奥様の収入が103万を超えていた場合

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年08月31日 14:14

skyblue 様

社員様にて「確定申告」により配偶者控除の適用を受けていなければ、会社宛に是正通知は来ないでしょうね。というのも、増差税額は確定申告により社員様にて納付済をなっているからです。

Re: 奥様の収入が103万を超えていた場合

著者skyblueさん

2011年09月01日 16:46

>曲隆博税理士事務所様

ご返信ありがとうございました。
社員に確認したところ、健康保険扶養金額所得税配偶者控除を勘違いしていたとのことで、次月給与から所得税の扶養対象からは奥様をはずすことになりました。
ありがとうございます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP