相談の広場
傷病手当金について質問させていただきます。
正社員が会社を休むようになり、病院にいったらうつ病だから
会社を休むようにいわれたと言って会社を休んでます。
8月17日から休み始め給与の締めが20日だったので4日間は有給
で処理しました。会社の規定により長期休む場合は診断書を提出
するようになっているので電話や手紙で連絡をとっているのですが・・・・・連絡が取りづらい状況です。
傷病手当は連続で休んで4日目から支給の対象になるとのことですが
、8月21~23日を有給扱いにして申請をした方がいいのか、21日から
休職扱いにしたほうがいいのか、悩んでます。
ちなみにこの社員の有給20日ほど残ってます。
この社員の月の総支給額は19万程です。
9月の給与は8月21~9月20日で計算しますので毎回この期間で
病院で証明をとったほうが効率がいいと思いますが間違いないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
年次有給休暇の時季指定権は労働者本人にあり、
使用者にはありません。
したがって、労働者本人が年次有給休暇の申し出をしていないのに、
使用者が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
したがって、労働者が年次有給休暇の取得を申し出ない限りは、
欠勤として扱うことになります。
ですので、ご本人に年次有給休暇を取得するのかどうかを確認したうえで処理なさってください。
(年次有給休暇の取得を勧めること自体は問題ありませんが、
年次有給休暇を取得するかどうかを決めるのは労働者本人です)
傷病手当金は、支払われた報酬により支給額が調整されるため、
年次有給休暇を取得した日は支給額がゼロになりますから、
勝手に年次有給休暇で処理すると、後々トラブルになりかねません。
なお、8/17から休んでいるとのことですので、
待期期間は8/17~8/19です。
したがって、無給であれば、8/20から傷病手当金の支給対象になります。
(医師が労務不能と判断したのが8/17なら、ですが)
傷病手当金に関しては、欠勤扱いなのか休職扱いなのかは関係ありません。
傷病手当金の申請については、
賃金の支払いの有無の使用者の証明が必要なほか、
賃金台帳や出勤簿の写しを添付する都合上、
会社の締め日にあわせて1ヶ月ごとに申請するのが一般的ですが、
必ずしもそうしなければならないわけではありませんので、
この点についても、労働者本人と相談なさってください。
また、休業中でも健康保険と厚生年金の保険料が発生しますので、
保険料の支払いをどうするのかについても、相談しておくことをオススメします。
被保険者負担分の保険料を会社が立て替えるようなケースもありますが、
会社が立て替えた保険料をなかなか支払ってもらえないというようなトラブルになる場合が多いですので、
会社が立て替えるという処理はオススメできません。
ですので、毎月指定期日までに振り込んでもらう等、
きちんと支払ってもらうようにしたほうがよろしいかと思います。
Maria様
回答ありがとうございました。
本人と連絡が取れず傷病手当金申請を勧めようと思い質問させて
頂きました。8月8日いきなり休職させてくれと連絡があり、休職をするなら病院に行って、診断書を提出すように伝えました(会社規定により)。その後無断欠勤の末、12日に病院に行ったらうつ病だから休むように言われたとのことでした。
その後3日休んで2日出勤したりを繰り返し20日給与締めの時は有給
を使うことで本人承諾の上25日に給与は全額支給しております。
いまだ診断書は提出なしです。
8月18日~20日まで有給をつかっているので、申請書の区切りですが
8月12日から20日と21日から9月20日で区切るべきなのか
8月18日から9月20日までで1枚で済むのかがわかりません。
本人が会社の人と話をしたくないらしく、コンタクトが難しい状態です。
(8月21日以降連絡取れない状態)
出来るだけ本人に負担がかからないようにしたいと思います。
当然その後書類を提出するかは本人次第ですが・・・・
かなりお金に困ってる様子が見られるため社会保険料等の徴収が
厳しくなりそうな気がするため心配してます。
どうぞよろしくお願いいたします。
> 本人と連絡が取れず傷病手当金申請を勧めようと思い質問させて
> 頂きました。
本人と連絡が取れなければ、傷病手当金の申請自体が不可能ですから、
どうにかして本人と連絡を取るしかないと思いますよ。
「連絡が取れないと欠勤扱いにせざるを得ず、傷病手当金の申請もできないので、
早急に連絡がほしい」
という旨の手紙などを送付してみては?
本人が受け取ったどうかを確認できるよう、簡易書留にするのがよいかと思います。
> 8月18日~20日まで有給をつかっているので、申請書の区切りですが
> 8月12日から20日と21日から9月20日で区切るべきなのか
> 8月18日から9月20日までで1枚で済むのかがわかりません。
年次有給休暇の場合でも待期期間は完成しますし、
8/18~9/20で申請するのがよろしいかと思います。
(8/21以降に年次有給休暇を使わないのであれば、の話ですが)
8/12~8/20、8/21~9/20で区切ったとすると、
2枚分の文書料がかかることになりますが、
8/20以前は給与が全額支払われているとのことですから、
8/12~8/20分の傷病手当金の支給はなく、
無駄に文書料だけがかかることになりますので。
> 本人が会社の人と話をしたくないらしく、コンタクトが難しい状態です。
> (8月21日以降連絡取れない状態)
会社の人間と話をしたくないのであれば、
書面で回答してもらうようにしてはいかがですか?
年次有給休暇を使うのかどうかとか、
傷病手当金を申請するかどうかとか、
申請するとしたらいつの日付で区切って申請するかとか、
確認事項を記載したものに回答を記入して返送してもらえばよいかと思います。
> 出来るだけ本人に負担がかからないようにしたいと思います。
> 当然その後書類を提出するかは本人次第ですが・・・・
> かなりお金に困ってる様子が見られるため社会保険料等の徴収が
> 厳しくなりそうな気がするため心配してます。
会社が立て替えるという形にすると、
保険料を支払ってもらえないまま退職というようなトラブルになりかねませんので、
毎月指定期日までに振り込んでもらう形にするか、
本人の了承のうえ、傷病手当金を会社が代理受領して保険料分を差し引いて振り込む形にするか、
にしたほうがよいかと思います。
もし代理受領の形にする場合は、
傷病手当金から保険料を控除することの同意書をもらっておくことをオススメします。
(本人の同意なく、会社が勝手に保険給付から控除することはできないため)
より徴収できる可能性が高いのは後者でしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]