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二つの会社の代表取締役になれるのでしょうか。

著者 まさkun さん

最終更新日:2011年09月07日 07:58

お世話になります。
父が経営する有限会社の工務店と私の経営する、株式会社の工務店があります。
父の会社に戻って代表取締になってくれと言われていますが、
二つの代表取締役を兼任することは、可能でしょうか。
又よい方法があれば、教えてください。

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Re: 二つの会社の代表取締役になれるのでしょうか。

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年09月07日 09:06

まさkun 様

専門外ではございますが…。

双方の会社にて取締役会の決議により「協業避止」「利益相反」等にならない旨の決議をすれば問題ないかと思います。

税務調査の際には、双方の会社間での取引が行われたり、重複する取引先が存在すると「利益の付替」を疑われます。




> お世話になります。
> 父が経営する有限会社の工務店と私の経営する、株式会社の工務店があります。
> 父の会社に戻って代表取締になってくれと言われていますが、
> 二つの代表取締役を兼任することは、可能でしょうか。
> 又よい方法があれば、教えてください。

Re: 二つの会社の代表取締役になれるのでしょうか。

著者お忍びさん

2011年09月07日 09:15

取締役を兼務することは可能ですし、代表取締役も兼務できます。
 問題は、お父様の会社と相談者様の会社が、工務店で競業
であることですが、競業取引の場合、相談者様の会社の取締役会(ない場合は株主総会)の承認、お父様の有限会社の社員総会の承認が本来必要ですが、お父様の会社も相談者様の
会社もいわゆる家族経営であると思われますので、株主の利益
を害することもないと思われ、特段承認は不要ということになります。(競業を問題にしない株主が過半数であることが前提)

 将来的には、お父様が、相談者様に会社をお譲りになるつもり
があるのであれば、合併、事業譲渡等経営統合を考えてみては
いかがでしょうか。(その際にはまた別に専門家に相談をして
ください。)

> お世話になります。
> 父が経営する有限会社の工務店と私の経営する、株式会社の工務店があります。
> 父の会社に戻って代表取締になってくれと言われていますが、
> 二つの代表取締役を兼任することは、可能でしょうか。
> 又よい方法があれば、教えてください。

Re: 二つの会社の代表取締役になれるのでしょうか。

著者トラきちさん

2011年09月07日 09:52

まさkunさん、こんにちは。

 すでに回答が寄せられているとおり、会社法では代表取締役の兼任は禁止しておりませんので、2つでも3つでも兼任は可能です。現に当社グループにおいてもそういうケースはあります。

 ただ、お忍びさんが言われているように、競業取引、利益相反取引の問題がありますので、2つの会社を100%親子会社にしてしまうのが得策かと思います。100%親子会社間の取引は競業や利益相反に当たらないというのが判例、通説だからです。

 会社法では全株主の同意があれば責任免除という規定(第424条)もあり、上記100%親子会社と同様の効果が得られますので、どちらかの会社に一方の会社の全株式を移すことが不可能であれば、親族だけで100%保有し全株主の同意という形をとられればよいと思いますね。

Re: 二つの会社の代表取締役になれるのでしょうか。

著者いつかいりさん

2011年09月07日 21:36

工務店、建設業許可業者という前提で書き込みしておきます。許可業者同士でなければ読み飛ばしておいてください。

兼務する方が、片方の専任技術者、または経営業務の管理責任者である場合は、その会社の常勤性を問われますので、もう片方の役職においては、非常勤としておく必要があります。就任時の変更届出、5年に1度の許可更新時につける略歴書には、他社役員であることも明記するのを忘れないでおいてください。

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