相談の広場
こんにちは
はじめてのことでやり方がよくわかりません。
下記のケースについて教えていただきたいと思います、どうぞよろしくお願いたします。
経営状況の関係で今月から役員の給与を大きく減額ことになりました。今月の社会保険料を計算するときに、新しい給与額で計算すべきでしょうか?月額変更届をいつ頃出すべきでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
月額変更届を出し、「標準報酬月額」が改定されるまでは、今までの「標準報酬月額」で計算した健康保険料・厚生年金保険料を徴収します。
月額変更届は、届出用紙を見ていただくとわかるのですが、「改定があった月から3ヶ月の平均」を届け出ることになつています。
9月分の報酬から減額になるのであれば、9・10・11月分の報酬を届け出て、12月分保険料(翌月徴収ならば1月分のお給料から徴収する分)から変更になります。
なお、協会けんぽでは、事業主による不正な報酬操作が行われた過去の事例を踏まえ、5等級以上の増減があった場合には、変更前1ヶ月・変更後3ヶ月の出勤簿及び賃金台帳のコピーを添付することが義務付けられています。(役員の場合出勤簿がないので、役員報酬改定の議事録と、役員報酬支払台帳のコピーを添付することになっています。)
月額変更届に関する説明や記載例は
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
をご覧ください。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
算定基礎届に関しては、7月・8月・9月の月額変更届該当者は対象になりません。(報酬欄等は空白にし、備考欄に「●月月変予定」あるいは「●月月変」と赤で記入します)
よって、月額変更届で計算した標準報酬月額を用いることになります。
つまり、
(1)4月分給与から増減(4・5・6の平均で7月分保険料から変更)
(2)5月分給与から増減(5・6・7の平均で8月分保険料から変更)
(3)6月分給与から増減(6・7・8の平均で9月分の保険料から変更)
は、算定基礎届ではなく、月額変更届で標準報酬月額が決まるということです。
※もし、3ヶ月の平均で2等級以上の変動がなかった場合には、算定基礎届を出す(算定基礎届で標準報酬月額が決まる)ことになりますので、お間違いのないようにご注意ください。
あと、7月に給与の改定があった場合には、7・8・9の3ヶ月で平均を出し、10月から改定ですので、算定基礎届で一旦月額を確定した後、月額変更届を出すことになりますので、
◎9月分保険料=算定基礎届で決定した標準報酬月額に基づき保険料徴収
◎10月分保険料=月額変更届で決定した標準報酬月額に基づき保険料徴収
となります。
蛇足ですが、固定的賃金の増減の矢印と、標準報酬月額の増減の矢印が一致していない場合は、2等級以上の差があっても、月額変更届には該当しませんのでご注意ください。
<例>
(1)基本給減額・残業手当増額で2等級以上あがった場合
⇒基本給↓,標準報酬月額↑で方向が一致していないので、月額変更届の対象にはならない。
(2)基本給増額・残業手当減額で2等級以上さがった場合
⇒基本給↑,標準報酬月額↓で方向が一致していないので、月額変更届の対象にはならない。
(3)基本給増減なし・残業手当増額で2等級以上あがった場合
⇒基本給→,標準報酬月額↑で方向が一致していないので、月額変更届の対象にはならない。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]